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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給終了後の健康保険と国民年金の被扶養者認定について)

失業保険受給終了後の健康保険と国民年金の被扶養者認定について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給終了後の健康保険と国民年金の被扶養者認定について不明点があります。
  • 失業保険受給終了後の被扶養者認定に関して、健康保険組合と国民年金で異なる認定基準があるようです。
  • 会社の健康保険組合の担当者によると、健康保険の被扶養者認定は書類が届いた日が認定日になるため、7/31をさかのぼって認定することはできないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 一方国民年金の第3号被保険者の条件は全国一律で、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 つまり国民年金の第3号被保険者の条件は、前述のAの健保の場合と同じです。 そして失業給付の場合もやはり同じです。 要するに夫の健保がAであれば、健康保険の扶養と第3号被保険者の条件は一致するので、夫の健康保険の扶養になれれば第3号被保険者になれれば第3号被保険者になれます。 しかし夫の健保がBであれば、健康保険の扶養と第3号被保険者の条件は必ずしも一致しないので、夫の健康保険の扶養から外れても第3号被保険者になれる場合、夫の健康保険の扶養になれるが第3号被保険者から外れる場合などがあると言うことです。 >私の会社の健康保険組合 ということはBにあたります。 ですから健康保険の扶養と第3号被保険者の条件は必ずしも一致しません。 >失業保険は7/18で支給終了して、7/31が職安の認定日です。 ということなら7月31日の認定日に安定所に雇用保険受給資格証に支給終了の印をもらって、そのコピーを添付して第3号被保険者の手続きをすれば7月19日に遡って認定されます。 一方健康保険の扶養ですが >しかし、私の会社の健康保険組合の担当者に聞くと「健康保険組合に書類が届いた日が認定日になるので、さかのぼって7/31を認定日にすることはできないし、たとえ7/31に書類を持ってきても、職安の認定日が7/31だと資格喪失日は8/1になるので、7/31が被扶養者(国年3号)の認定日になることはない(退職した日の翌日が資格喪失日となるのと同様と説明されました)」といわれて、回答されている方のお話をことごとく否定されてしまいました。 健保組合の担当者がそう言うなら、健康保険の扶養についてはそうなのかもしれません。 ただし第3号被保険者も同じように言ったとしたらそれは間違いです、第3号被保険者については前述の通りでつまり健康保険の扶養と第3号被保険者の条件が一致しないと言うことです。 誤解を恐れずに言えば、健保組合の担当者は自らの健保の扶養の規定にはプロですが第3号被保険者に関しては素人です、第3号被保険者に関して判断するのは健保組合の担当者ではなく社会保険事務所だからです。 ですから質問者の方の妻の場合は第3号被保険者は7月19日から、健康保険の扶養は健保の担当者の判断した日からなれるということです。 そしてこれらの手続きは会社を通してやるのですが、会社の担当者も上記のことを理解していない場合が多いということです。 例えば第3号被保険者は健康保険の扶養でなければなれないというような誤解です。 ですから会社の担当者がもしおかしなことを言うようでしたら、必ず社会保険事務所に確認するように言ってください。 >やはり、私の勤めている会社の健保組合が認めないというのであれば、認められないものなのでしょうか? ですから健康保険の扶養についてはそうなります、繰り返しますが健康保険の扶養については健保の判断がすべてです。 しかし第3号被保険者については判断するのは社会保険事務所です。 >そのときの回答者の方の回答は、全ての健保組合に適用されないものなのでしょうか? 教えてください。 健康保険の扶養は健保によって必ずしもすべてに適用されるとは限りません、しかし第3号被保険者については全国一律で適用されます。

sz1364
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。 No2の回答者の方のお礼の欄にも書かせていただきましたが、 「私の会社の第3号被保険者の認定日は、健保組合が認定した日に合わせることになっている」と言っていた担当者が勘違いしているのでしょう。 確認してみます。 第3号被保険者の手続きをすれば7月19日に遡って認定されるのですね!7月31日が認定日だから少なくとも7月31日だと思っていました。 因みに、遡ってその認定日を決めるのは私の会社なのでしょうか? それとも社会保険事務所なのでしょうか? それが、社会保険事務所だったとすると、7/31が認定日なので会社への提出が早くても8/3になってしまいますが、何日まで遡ってもらえるものなのでしょうか? 全く素人なのもので不安で仕方がありません。 申し訳ありませんがご回答いただけると安心です。

sz1364
質問者

補足

お礼の欄に補足質問を書いてしまい、失礼しました。 再度こちらに書かせていただきます。 ご丁寧に回答いただきありがとうございました。 No2の回答者の方のお礼の欄にも書かせていただきましたが、 「私の会社の第3号被保険者の認定日は、健保組合が認定した日に合わせることになっている」と言っていた担当者が勘違いしているのでしょう。 確認してみます。 第3号被保険者の手続きをすれば7月19日に遡って認定されるのですね!7月31日が認定日だから少なくとも7月31日だと思っていました。 因みに、遡ってその認定日を決めるのは私の会社なのでしょうか? それとも社会保険事務所なのでしょうか? それが、社会保険事務所だったとすると、7/31が認定日なので会社への提出が早くても8/3になってしまいますが、何日まで遡ってもらえるものなのでしょうか? 全く素人なのもので不安で仕方がありません。 申し訳ありませんがご回答いただけると安心です。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>いかがおもわれますか? そうでしょうね。

sz1364
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 しっかりと話して遡って認定されるようにしたいと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>「私の会社の第3号被保険者の認定日は、健保組合が認定した日に合わせることになっている」と言っていた担当者が勘違いしているのでしょう。 勘違いなのかあるいは無知なのか、そんなところでしょう。 >確認してみます。 確認しても意味はありません、第3号被保険者の判断は健保組合がするものではないですから。 >第3号被保険者の手続きをすれば7月19日に遡って認定されるのですね!7月31日が認定日だから少なくとも7月31日だと思っていました。 第3号被保険者になれないのはあくまでも日額3611円を超える失業給付を受け取っていた期間のみです、それ以前やそれ以後についてはなれます。 >因みに、遡ってその認定日を決めるのは私の会社なのでしょうか? それとも社会保険事務所なのでしょうか? 第3号被保険者について判断するのは社会保険事務所であり、会社も健保組合も関係ありません。 >それが、社会保険事務所だったとすると、7/31が認定日なので会社への提出が早くても8/3になってしまいますが、何日まで遡ってもらえるものなのでしょうか? それは社会保険事務所の裁量になるので、一概には言えません。 ただ質問者の方の妻のような事情があれば通常は認めてくれますし、事情がなくても場合によっては1ヶ月ぐらいの猶予は認めてくれる場合があります。

sz1364
質問者

補足

ご回答ありがとうございます もしよろしかったら、もうしばらくお付き合いください。 >確認しても意味はありません、第3号被保険者の判断は健保組合がするものではないですから。 >第3号被保険者について判断するのは社会保険事務所であり、会社も健保組合も関係ありません。 「私の会社の第3号被保険者の認定日は、健保組合が認定した日に合わせることになっている」と言っていたのは、健保組合の担当者じゃなく、私の会社の総務の社保・健保担当者なんです。 社会保険事務所に出す書類は、その担当者を経由して出します。 そして、私の会社では、申請用紙の「資格取得(種別変更・種別確認)年月日」の欄(おそらくそこに失業給付最終日の翌日7/19を入れるのだとおもいますが)は空欄で担当者に提出することになっています。 何も言わないで、そのまま出したら恐らくそこに担当者が、健保の認定日(8月3日以降)を記入する気がします。そうすると、社会保険事務所が「雇用保険受給資格証」の記録をみて遡って認定日を訂正していただけるとは思えないのですが… なので、担当者にしっかり話しておかなくては!と思ってます。 いかがおもわれますか?

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

質問されているのは健康保険ですか?年金ですか? この辺がごちゃ混ぜです。 健保組合では健康保険の手続きなので国民年金を払う払わないは関係ないです。で、書類の届いた日が認定日となります。 で、国民年金は厚生年金の扶養に入る形になりますので、窓口が別です。 会社の総務もしくはもよりの社会保険事務局に問合せしてください。

sz1364
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の本意は、年金でした。 私の会社の第3号被保険者の認定日は、健保組合が認定した日に合わせることになっているという話を、会社の担当者に言われたので、このような質問になってしまいました・・・ ありがとうございます。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>私の勤めている会社の健保組合が認めないというのであれば、認められないものなのでしょうか? そうですね。 >そのときの回答者の方の回答は、全ての健保組合に適用されないものなのでしょうか? 貴方の会社の健保組合では認められないということであれば、そういうことなのでしょうね。健保組合によって判断基準や提出書類が異なることってありますよ。

sz1364
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 No3の回答者の方の説明にもあるように、各健保組合では独自に規定されるようなので、健保組合ごとに判断が異なるようですね。 ありがとうございました。

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