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健康保険の扶養の審査について

扶養申請で詳しい方に質問です。 扶養の審査はどのようにどこまで調べるのでしょうか。 来年から夫の扶養に入る予定です。 今年の6月まで働いていたので収入面で今年は扶養に入れず現在は 国民健康保険に加入しています。 夫の健保の現況表を見ると最終職歴、その時の健康保険会社、保険番号、現在加入している保険会社、保険番号まで記入するようです。添付書類として退職証明書を提出する予定です。 最終職歴は理解出来ますがなぜ前の会社の保険会社や保険番号まで記入しなければならないのかわかりません。 そもそも前の会社の保険証はもう手元にないので保険会社も番号もわかりません。 健保は扶養の審査の際に前の会社、保険会社、役所にまで確認の連絡をするのでしょうか。 そもそも扶養の審査とはどのように行われるのでしょうか。 詳しい方よろしくお願いいたします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。念のため補足です。 質問内容から察するに、旦那さんが加入しているのは「協会けんぽ(の健康保険)」ではないと思いますが、【参考までに】「協会けんぽの被扶養者認定基準(要件)」をご紹介しておきます。 といっても以下のリンクの記事を紹介をするだけですが、いくつかポイントを絞って解説を加えてみます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- ・「収入要件」について 文中に「年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。」とあります。 gavcas86さんの場合で言えば、【退職後の1年間(12ヶ月間)】の見込み収入額が130万円未満であることが要件ということになります。 ポイントは、1年間=1月~12月の12ヶ月間【とは限らない】というところで、この点から「旦那さんが加入しているのは協会けんぽではないだろう(たぶん)」と思ったわけです。 「年間収入130万円未満」というのは【国が示した目安】なので、どの保険者も同じですが、「いつからいつまでの収入で審査するのか?」「月額・日額などの上限も定めるのか?」「事業収入のように不安定な収入はどう審査するのか?」「そもそも自営業者(個人事業主)である者を被扶養者に認定すべきかどうか?」など実務上の様々な問題点に対処するためのルールは各保険者ごとに異なっています。 (参考) 【事業主は認定しない健保の例】『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- ・「提出書類・添付書類等」について 「所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者」は「収入要件確認のための書類」の添付が不要となっています。 具体的には以下の国税庁の記事にある「2 控除対象配偶者となる人の範囲」の条件を満たす場合は不要ということです。 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ※控除対象配偶者に該当するかどうかは、「(その年の)12月31日の現況」で判断すべきものなので、日本年金機構の「……となっている者」という表現は適切とはいえません。 いきなり税金のルールが出てきましたが、ここで重要なポイントは(所得税などの)税金のルール上の「年間」は「1月~12月の12ヶ月間」だということです。 いずれにしても、gavcas86さんの場合は「平成29年(1月~12月)の合計所得金額が38万円を超える(見込み)」でしょうから、今回は関係がないことになります。 gavcas86さんの場合、「協会けんぽ」ならば「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」の添付が必要になりますが、「健康保険組合」の場合は、【健康保険組合が独自に定めた書類】ということになります。 (参考:どちらも「税法上のルール」についての記事です。) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >扶養の審査はどのようにどこまで調べるのでしょうか。 「扶養の審査【方法】」に法律で決められたルールはありませんので、健康保険の運営者ごとに(審査基準や審査手順が)違います。 ※「健康保険の運営者」を専門用語で「保険者」と言います。 *** 備考1:「扶養の審査【基準】」について 「扶養の審査【方法】」に法律で決められたルールはありませんが、「扶養の審査【基準】」はあります。 ただし、この基準も【大まかな目安】に過ぎないので、実務上の細かい部分は結局「保険者」が【独自に】判断することになります。 --- 少し専門的になりますが、「被扶養者の条件」は、法律上は「健康保険法」の「第3条第7項」で定められています。 しかし、この条文では(収入などの)具体的なことは定められていませんので、「厚生省(現厚労省)」が保険者に通知する各種の文書を【目安】にして「被扶養者資格の審査」が行われています。 (参考) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者……子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf *** 備考2:「健康保険の運営元(保険者)」について (健康保険の)保険者は、大きく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類に分けられます。 さらに、「○○健康保険組合」は1400以上存在していて、それぞれ【独自に】運営されています。 ですから、「扶養の審査はどのようにどこまで調べるのか?」という質問に対する答えも1400以上存在するということになります。 --- とはいえ、「健康保険法」という法律の範囲内でしかルールは決められませんし、国(厚労省)の指導にも従う必要があります。 ですから、たいていの健康保険組合は”旧国営”の「協会けんぽ」のルールとほぼ同じにしているのが実情です。 ただし、1400以上存在する健康保険組合の中には独自色の強いところも少なからず存在します。 ですから、残念ながら【旦那さんが加入している健康保険組合の(被扶養者資格の)審査基準・手順】については、「旦那さんの勤務先」もしくは「保険者」に直接確認しないと分かりません。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての健保組合が掲載されているわけではありません。 >健保は扶養の審査の際に前の会社、保険会社、役所にまで確認の連絡をするのでしょうか。 審査をする上で必要があれば確認するかもしれませんが、前述の通り、審査のルールは保険者ごとに違います。 とはいえ、「保険者」に警察署や税務署のような捜査権はありませんので、役所などに問い合わせたところでたいした情報は得られないでしょう。 また、「費用対効果」を考えても、被扶養者資格の審査に手間ひまかける保険者は多くないはずです。 たいていは、被保険者(この場合は旦那さん)に自主的に提出させる資料を信用して、それだけで審査するはずです。 --- ちなみに、「新規の被扶養者の資格審査」と「既存の被扶養者の資格の再審査(検認)」は、その性格上、審査手順は別物であるのが一般的です。 参考までに「協会けんぽ」と「公文健康保険組合」の「検認」についてのリンクを貼っておきます。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/situation_investigation.html *** 補足:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は「日本年金機構」が審査することになっていますが、実務上は、審査はほぼ行われていません。 なぜかといいますと、実務上は、「健康保険の被扶養者に認定された(国民年金の第2号被保険者の)配偶者」は「国民年金の第3号被保険者」として取り扱うことになっているからです。 つまり、実務上は、「健康保険の被扶養者資格があれば、国民年金の第3号被保険者の資格も一緒についてくる」ということです。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『国民年金法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >(被保険者の資格) >第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 >三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの……のうち二十歳以上六十歳未満のもの…… --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.3

> 今年の6月まで働いていたので収入面で今年は扶養に入れず現在は国民健康保険に加入しています。 そういう規定が健保組合にあるのでしたらしかたがありませんが,通常は退職して収入がなくなったらすぐに扶養家族になります。 でもなぜ今,扶養申請なのですか?今年は扶養に入れないのなら扶養申請するのは1月になってからで十分でしょう。 それから健保の現況表になぜ書き込もうとしているのですか?いま扶養家族でないのなら記入は不要でしょう。 扶養家族の申請に必要なものは,配偶者であることが確認できる書類と直近の収入が確認できる書類,それから基礎年金番号が確認できる書類です。それ以外の情報は必要のないものです。

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  • y-y-y
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回答No.2

勤務先の社会保険に含まれる健康保険は、年間収入(1月1日~12月31日)の限度額が130万以下(60歳以上や、障がい者は、180万円以下)です。 https://keiei.freee.co.jp/2015/06/19/shakaihoken-huyou-jouken/ 年間収入の130万円が、いつの年かという判断は、それぞれの健康保険組合によって解釈が違います。 (1) 今年の年収が130万円以下の見込みならOKという健康保険組合 (2) 去年の年収が130万円以下だったならOKという健康保険組合 (3) 今年の年収が年末調整・確定申告の結果、130万円と確定後にOKという健康保険組合。それまでは、各自で健康保険(たいてい、国保しかない)に加入すること。 ★ (1)(2)の場合は、年収が確定したころ(たぶん、市町村民税(住民税)が確定の、6~7月頃)に、収入を証明する書類の提出を求められることがあります。 その収入証明に提出の書類は、たいていは、自治体の「課税証明書」でOKの保険組合が多いです。 6月頃に市町村民税の額が決まりますが、税務署に提出した前年収入の年末調整・確定申告のデータが、自治体に転送されて、そのデータから町村民税が決まります。(収入証明書の表示は、たしか、市町村税の金額表示で、収入の金額では無かったと思います) https://www.google.co.jp/search?source=hp&q=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&oq=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&gs_l=psy- (3)の場合は、前述の自治体の「課税証明書」を提出すると、OKとなるでしょう。 > 健保は扶養の審査の際に前の会社、保険会社、役所にまで確認の連絡をするのでしょうか。 そもそも扶養の審査とはどのように行われるのでしょうか。 毎年6月ころに、健康保険組合から、扶養の氏名や年収の確認の書類申請・記入があります。 この確認申請・記入時に、健康保険組合によっては、毎年、あるいは隔年、または時々、収入を証明の添付が求められることもあります。(前述同様に、たぶん、自治体の「課税証明書」でOKが多い) この「毎年6月ころの、健康保険の扶養の確認の書類申請・記入」と、「収入の証明書」が、健康保険組合の扶養の審査になるでしょう。 もし、収入限度額を超えているならば、何らかのペナルティが有るでしょうけど、ペナルティの内容も健康保険組合によって違うでしょうから、私にはペナルティの内容までは分かりません。 ---------------------- ★ 毎年6月ころに、健康保険組合から、扶養の氏名や年収の確認の書類申請・記入と似た書類に、年末調整・確定申告時にもあります。 年末調整・確定申告時と一緒に提出の書類は、「所得税の扶養申告」です。 6月頃の「健康保険の扶養申告」と、内容が似ていますので、混乱しない様にしましょう。 ★ 国民健康保険(国保)には、扶養の制度がありませんので、扶養の人数分の保険料がかかります。 ★ 健康保険の扶養になるならば、年金の届けも必要ではありませんか? gavcas86 さんが無職ならば、すぐにでも、届けが必要です。 ご主人が社会保険の厚生年金(第2号被保険者)ならば、国民基礎年金(国保)の「第3号被保険者」の申請も必要ですので、ご主人の会社に届けましょう。 「第3号被保険者」と認められると、この「第3号被保険者」の期間中は、国民年金の加入と見なされて、国民年金の保険料を納付せずとも、将来の国民年金も受給出来ます。 注:「第3号被保険者」の場合は、扶養とは言いません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

通常は退職したらそのまま扶養に入ります。失業給付額などは問題になりますが、月額で基準を下回れば入れるのです。年収130万ですが、単純に年収ではなく、その時点から将来へわたって、という事になっています。 退職から日数が経って、前の健保の番号などが分からないならそれで構わないと思います。現在加入が国保ならその番号でよいのかと。 たぶん、資格喪失と加入日に隙間ができないようにするためでしょう、前保険組合と連絡を取れば、確実に国民皆保険の要件を満たす事ができます。 審査は要は所得の確認です。退職証明や失業給付等の額がはっきりすればそれで問題ないはずです。

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