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贈与税
贈与された金品を同じ年内に返還した場合、贈与税は課されないですか それとも、往復とも課税されますか 往復とも課税される場合の話ですが、貸借を税務当局に往復贈与とみなされないためには、どんな実質的な(契約書の文言などではない)状況や証拠が必要でしょうか
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- talkie(@utilityofa)
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>貸与が行われた時点では、貸与か贈与かの判断はなされず、運用益が発生した時点、あるいは元本が返還された時点で、運用益だけに贈与税が課されるということですか< この点は、私も承知していませんので、その点は、他のご回答者さまの回答をお待ち願います。 >予めどんな「根拠となる資料」を準備しておけば、税務署を納得させ面倒を避けることができるのかを知りたいのです< #4の回答にも書かせていただいたとおり、質問者さまをめぐる事実関係がどのようなものか、私はそれを承知していないので具体的に「これとこれ」とは申し上げかねます。 この点についても、他の回答者さまのご回答をお待ちいただきたいと思います。
- talkie(@utilityofa)
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「運用益」のことについて触れたのは、(実質的な)「贈与」と(形式上の)「貸与」とがクロスオーバーするとしたら、そんなところかなぁ、ということで、例えてみました。 運用益を得させる目的で、ただで貸して、利益を上げたあと、返してもらったということで。 通達にあるとおり、実際に利益(資産の増加又は債務の減少)が発生していれば、行為の形式を問わず、それは実質的には贈与とみなしますよ、というのが通達の趣旨だと思います。 >貸借を税務当局に往復贈与とみなされないためには、どんな実質的な状況や証拠が必要でしょうか< >少なくとも契約書の文言では不十分だと思うのです< 贈与税がかかるかどうかは、「認定される」「認定されない」という要素はあるでしょうが、結局は、ある行為が実質的に「贈与」(通達でいうみなし贈与を含む。)の実質を備えているかどうか、その一点にかかわると思います。 質問者さまをめぐる事実関係がどのようなものか、私はそれを承知していないので具体的に「これとこれ」とは申し上げかねますが、質問者さまの方で、質問者さまのケースが贈与・みなし贈与の実質を備えていないとお考えなのでしたら、そういうお考えや、その根拠となる資料を準備されておかれることが、税務署に対する抗弁として「実質的な状況や証拠」になると思います。
補足
> 運用益を得させる目的で、ただで貸して、利益を上げたあと、 > 返してもらったということで 貸与が行われた時点では、貸与か贈与かの判断はなされず、運用益が発生した時点、あるいは元本が返還された時点で、運用益だけに贈与税が課されるということですか それだと、運用せずに費消してしまう限りにおいて、#3のお礼欄で言及したような脱税の手口もフリーパスということになってしまわないでしょうか ご紹介いただいた通達の主旨は、「金品の提供は贈与とみなすが、役務の提供は贈与とみなさない」ということではないんでしょうか > 質問者さまのケースが贈与・みなし贈与の実質を備えていないと > お考えなのでしたら、そういうお考えや、その根拠となる資料を > 準備されておかれることが、税務署に対する抗弁として「実質的な > 状況や証拠」になると思います 納税者がどう考えるかでなく税務署がどう認定するかで税務処分は決まってしまいます 将来、金品の貸し借りをするような状況になったときに、税務署の認定を不服として裁判を起こすような面倒は避けたいので、予めどんな「根拠となる資料」を準備しておけば、税務署を納得させ面倒を避けることができるのかを知りたいのです
- talkie(@utilityofa)
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贈与なら「あげること」、貸与なら「貸すけど、あとで返してもらうこと」で、民法的には「贈与」と「貸与」はハッキリと区別がつくのですが、贈与税の課税対象となる「贈与」に当たるかどうかということになると、とたんに難しくなるようです。 それは、贈与税の根拠となる法律(相続税法)に、贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合(9条)があって、「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。」ということになっています。 そして、ここで「利益を受ける」というのは、「法第9条に規定する「利益を受けた」とは、おおむね利益を受けた者の財産の増加又は債務の減少があった場合等をいい、労務の提供等を受けたような場合は、これに含まないものとする。」(国税庁の通達)とされているようです。 ですから、無償で貸すことによって、借りた方に「財産の増加又は債務の減少」があるかどうかが、贈与税がかかるか否かにかかわってきそうです。 手元の資料でも、相続税法9条が、具体的にどんな場合を想定して立てられた規定か、よくわからなかったのですが。どうでしょう。ご質問の場合の「貸与」は、これに当たりそうですか。目的物を利用(運用)して相手方が「財産の増加又は債務の減少」することを期して「貸与」しているとか…。 素人的には、貸しただけなら、贈与にならないとは思うのですが…。 ただ、そこら辺まで来ると、かなり微妙な事実認定の問題ですから、ちょっと私の手には負えないようにも思います。 きっと、公認会計士さん・税理士さんがこのご質問をご覧になっていることに期待して、ごめんなさい、私の回答とさせてください。(深謝!)
お礼
すみません、補足の補足です この要件は、質問文にも書きましたが、少なくとも契約書の文言では不十分だと思うのです というのも、もし、民事裁判でのように税務上でも、貸しました借りましたの文言が債務存在の決定的な証拠になるとすれば、金品を贈与する際に貸借契約書を交わし、消滅時効を待ちさえすれば、贈与税を課されることなく贈与することが可能になってしまうからです そんなに税務署が甘いわけはないので、それよりは厳しい要件があると思うのですが、とすると、その要件がわからないと、本当の貸与も贈与とみなされる危険があるのではないかと考えたのです
補足
回答ありがとうございます ご紹介の条文の「利益」というのは運用益だけの話なのでしょうか 貸与の場合、金品の受領によって資産が増加すると同時に同額の債務も発生して、差し引きゼロになるわけですが、この債務の存在を税務署が認定しなければ、金品の受領自体が「利益を受けた」こととされて、課税対象になってしまうのではないでしょうか わたしが知りたいのは、この債務の存在が税務上認定されるための要件なのです
- talkie(@utilityofa)
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おはようございます。 #1の回答者です。さっそくお礼を頂戴し、ありがとうございました。 さて、補足にありました「貸与との区別」とは、 税務署は、ある行為が贈与であるか貸与であるかを、どうやって判別するか、というお問い合わせでしょうか。 それでよろしければ、またちょっと、手元の資料にあたってみたいと思います。 ただ…。 月曜日になってしまったので「本業の合間に」ということになります。 2~3日のご猶予をお願いします。
お礼
お手数掛けてすみません よろしくお願いします
- talkie(@utilityofa)
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このことについては、国税庁から通達が出ているようです。(参考URL) (法定取消権等に基づいて贈与の取消しがあった場合の取扱い) 8 贈与契約が法定取消権又は法定解除権に基づいて取り消され、又は解除されその旨の申出があった場合においては、その取り消され、又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に変更したことその他により確認された場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱う。 (合意解除により贈与の取消しがあった場合の取扱い) 11 「8」に該当して贈与契約が取り消され、又は解除された場合を除き、贈与契約の取消し、又は解除があった場合においても、当該贈与契約に係る財産について贈与税の課税を行うことに留意する。 (贈与契約の取消し等による財産の名義変更の取扱い) 12 贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱わない。 ダブルで贈与税を課されることはないようですが、いったん有効に成立した贈与を合意解除した場合には、「片道分」の課税は避けられないようです。
お礼
回答ありがとうございます 合意解除すると、受贈側だけが金品を返した上に贈与税でダブルパンチということですね 貸与との区別についても、何か情報がありましたら、よろしくお願いします
補足
度々どうもお世話さまです > >貸与が行われた時点では、貸与か贈与かの判断はなされず、 > 運用益が発生した時点、あるいは元本が返還された時点で、 > 運用益だけに贈与税が課されるということですか< > この点は、私も承知していませんので、その点は、他の > ご回答者さまの回答をお待ち願います。 というか、仰るような、名目上貸与された資産についても運用益が生じた場合は贈与税を課税する、という解釈だとすると、前回補足にも書きましたように明らかな脱税問題が生じることについては、どうお考えになりますか また、例えば、親族や友人から空いている場所や機材等を無償で貸してもらって(この場合、使用貸借なので借地権等は生じません)商売をするなんてケースは世の中それほど珍しくないと思いますが、お話のような解釈だと、得られた事業収益について所得税でなく、贈与税を課すという妙なことになってしまうと思うのですが… > 質問者さまをめぐる事実関係がどのようなものか、私はそれを > 承知していないので具体的に「これとこれ」とは申し上げかねます 前回補足でも述べましたように、あくまで将来の話であって、現時点では何の事実関係もありません むしろ、面倒を避けられるように注意深く事実関係を構築したい、ということです 税務署員が何の基準も無くてんでばらばらに勝手な判断をしているわけではないでしょうから、どんな事実関係を贈与と貸与の分かれ目とするように通達されているのか、貸与とみなされる事実関係を証するためにはどんな「根拠となる資料」が必要になるのか、が知りたいのです