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商売兼業について
私は今都内でバーを2店舗経営しているものですが、最近ふとデリバリーヘルスを兼業したら儲かるのではないかとおもいました。つまり、バーの中でほろ酔いのお客様にデリヘルの紹介をしたいと考えています。そこで質問です、バーでのデリヘル斡旋は法に引っかかりますか?風俗の営業は禁止されてると聞きました。個人の店での営業も禁止されてるのでしょうか?グレーゾーンならやりたいと考えてます。
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noname#179020
回答No.1
バーやスナックや居酒屋も、0時以降も営業しているということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となりますが、ご存じですか。 深夜酒類提供飲食店営業の届け出はお店の所在地の管轄警察署にします。 深夜酒類提供飲食店営業開始届出/風俗営業始めま専科!/風俗営業許可申請手続代行センター http://www.geocities.jp/fujita_office/gyoseishoshi.sigoto.shinya-syurui.html > 風俗の営業は禁止されてると聞きました。 普通の人は「風俗」というと「性風俗」を連想しますが、法律上は「スナック」も「バー」も「性風俗店」も同じ法律で規制されています。 詳しくは営業許認可の専門家である行政書士にご相談ください。