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デリヘルの合法的な利用法

デリヘルを利用するに当たり、ホテルへの出張を依頼する場合について、限りなく違法性の無いようにする方法についての質問です。 以下が私の認識ですが、誤りがあればご教示下さい。 (1)性風俗無店舗型特殊営業許可を受けていないデリヘル業者であることを知らずにこちらが依頼をかけ、 その業者が当局より目をつけられていた場合には、警察に現場に踏み込まれる可能性があるが、 逮捕されるのは、依頼を受けてきた女性とデリヘル業者であり、利用者ではない。 逮捕容疑は風営法違反である。 (2)18歳未満の女性を斡旋しているデリヘル業者であることを知らずに依頼をかけ、 やってきた女性本人から18歳以上であると実年齢を詐称された場合、 その業者が当局より目をつけられていた場合には、警察に現場に踏み込まれる可能性があるが、 逮捕されるのは、依頼を受けてきた女性とデリヘル業者であり、利用者ではない。 逮捕容疑は児童ポルノ規正法違反である。 (3)18歳未満の女性を斡旋しているデリヘル業者であることを知らずに依頼をかけ、 やってきた女性本人から実は16歳であることを告げられたにも関わらず、 帰らせるなどの利用を回避する行動をとらなかった場合、 その業者が当局より目をつけられていた場合には、警察に現場に踏み込まれる可能性があるが、 逮捕されるのは、依頼を受けてきた女性とデリヘル業者ならびに利用者である。 逮捕容疑は児童ポルノ規正法違反である。 従って、デリヘルを合法的に利用するには、 ・成人した者(利用者)が、性風俗無店舗型特殊営業許可受けた業者に18歳以上の女性を指定して依頼をかけること ・いわゆる本番行為をおこなわないこと の2点を厳守することである。 これで違法性はなくなると考えているのですが、いかがなものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

それでいいと思います。(^O^)

回答No.4

そこまで心配するなら、利用しない方がいいですよ(笑 自分は、おそらく300回以上デリヘル利用してますが、 未だかつて、危ない目にはあったことないですね >>業許可受けた業者・・ 店のHPにそう書いてあっても、本当かどうかわかりません いちいち証明書を確認するんですか?? >>やってきた女性本人から実は16歳であることを告げられた・・ ありえません、告げられませんからご心配なく 仮に、ホテルの部屋にやってきた相手が 明らかに18歳未満に見えたとしても、 女性に歳を聞くなんて男として野暮ですよ(笑 まぁ、仮に聞いたとしても、普通に18歳って答えますけどね >>いわゆる本番行為をおこなわないこと・・・ 今まで、デリヘル譲と本番しなかったことの方が少ないですが 本番しなくて満足なら、それはそれで本人の自由ですけど 本番するかしないかなんて、たいした問題ではないですよ そもそも密室で二人きりなんですから、なんの証拠もありません 女性の方も、本番されたのどうのなんて、面倒なこと言い出しません むしろ、手や口使って時間かけてヘルスのサービスして疲れるより、 サクッと本番する方が女性の方は間違いなく楽で、 しかも客も喜びますから、そっち選ぶ女性の方が多いです 本番させてくれる方が、リピートされたり、指名されたりする 確立が高くなりますからね ただ、たまに、入れてもいいけど、プラス5000とか10000とか ふざけた事いう人はいますけどね とにかく、風俗で遊ぶのに、細かいこと気にしてたら楽しくないですよ

  • mikuroqq
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.3

デルヘル利用者です。 少なくとも、営業許可受けた業者18歳以上、本番行為をしないで十分大丈夫だと思います。 しかし、地域差がとても大きいように思います。 僕らの周りでは少なくとも、デリヘルは安心みたいなところがあります。店舗型の風俗は取り締まりやすいが、デルヘルは、取締が難しいと とある所から聞きました。 世に言う発屋(違法本番行為)でも地域により厳しく取り締まってるところと、あまり積極的でないところもあります。あまり詳しく言えませんが…。

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質問者

お礼

>地域差がとても大きいように思います やはりそうですか。 >デルヘルは、取締が難しい そうでしょうね。家宅捜索令状の発行はホテルの場合には全体ではなくその一室に限定する必要がありますから、何号室に入ったかの情報までを何時間かで割り出して令状請求するのはちょっと厳しいですよね。 令状無しの現逮の場合は二人で出てくるところを押さえるしかないですよね。嬢を先に帰らせてしまえばそれも不可能です。 本番行為を取り締まる場合、店側が堂々と本番OKを謳っていれば店をその時点で取り締まれますが、暗黙の場合は現場を押さえるしかないので、厳しいでしょうね。 令状を持って突入してきても、実際にどこまでの行為があったのかを立証するには使用済み避妊具などを差し押さえるのでしょうか。 鑑識で付着物の成分からの推測になると思いますが、付着物もどのようなタイミングでどのように付着したのかの可能性を考えると、物証といえども状況証拠程度の能力しかない様にも思われます。 総じて考えると、本番行為の有無よりも、 >営業許可受けた業者18歳以上 を限定することが大事なのかもしれませんね。 ありがとうございます。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.2

何をもってみだらかどうかは裁判官の判断なのでその都度わかりません 公称年齢も見た目も明らかに未成年ではないと判断できる嬢を選べば児童買春についてのリスクは低減できるでしょう

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質問者

お礼

みだらの基準は起訴されれば確かに裁判官の判断ですが、起訴されない、そもそも検挙されない、警察にお手間を掛けたくない場合にどうすればよいのかという疑問がそもそものこの質問になります。 >~を選べば児童買春についてのリスクは低減できるでしょう 確かにそれはそうですね。 再々のご回答ありがとうございます。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.1

未成年者が店にも客にも18歳以上だと偽って、店も知らずに派遣し客も知らずにみだらな行為をしたら、店も客も刑事責任を問われますよ

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質問者

お礼

知らなかったではすまないのが法律だとは分かっていますが、それを回避する方法を知りたいのです。よろしくお願いします。

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質問者

補足

みだらな行為とは、どのような判断でにだらか否かを判断するのでしょうか。

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