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所得税

ちょっと気になったので質問させていただきます。 所得税、年収で3299000円までは10パーセント。 3300000からは20パーセント。 この差って大きいですよね。ほとんど人が330万~660万位でしょうからあまり気になさらないのかもしれませんが。 たった千円の差で税金が2倍。一年かの所得税が20万くらい変わってきますよね。 他で控除等があるのでしょうか? それとも、それはそれで損?になるのでしょうか? 一つの会社で働いているのなら気にならないでしょうが、掛け持ちで仕事をしている場合は年収が330万前後になる場合は少し気を使った方がいいのでしょうか?

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  • ojisan-man
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回答No.2

すこし誤解があるようですが、 質問者さんが言う3,299,000円という金額は「年収」ではなく「課税所得」のことです。 まず「給与収入」(いわゆる年収ベース)があり、ここから控除を受けて「給与所得」を計算します。 ここから更に「配偶者控除」や「社会保険料控除」や「医療費控除」などを引いて「課税所得」を出します。 この「給与収入」、「給与所得」、「課税所得」の三つは名前が似ているので間違いやすいですが、質問の金額は最後の「課税所得」を表しています。 ここからの所得税の計算方法は、 ・1,950,000円~3,299,000円の場合は、10%マイナス97,500円 ・3,300,000円~6,949,000円の場合は、20%マイナス427,500円 ですから、 3,299,000円なら所得税は232,400円 3,300,000円なら所得税は232,500円ですからその差は100円。 つまり「課税所得」の1,000円の差×10%分だけ多くなっているということです。 ですから、収入の1,000円差で大きな不利益が出ている訳ではありません。 それと「課税所得」については、例えば4,000,000円の場合『3.299,000円までが10%で、それ以上は20%で計算して合算する』のではなくて、『4,000,000円×20%-427,500円』になります。 ということで330万円前後だからといって、あまり気を使ってもそれほど効果はないということになりますが、累進課税制度の下では所得が大きくなるほど「不公平」になる構造になっています。

daryo
質問者

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ご丁寧な言葉使いでの説明ありがとうございました。 色々と勘違いしていたようで・・・

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その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.6

所得税、年収で3299000円までは10パーセント。 3300000からは20パーセント。] 330万円をこれる部分に20%がかかります。 329万9900円の部分は10%のままです。 330万円を越えた段階で「全額に20%」かかるわけではないです。 税額計算の上では、所得額に20%をかけて、そこから330万円未満に対して20%だと「多すぎるよ」という意味で控除をしますが、これは控除という用語を使用してるだけで、税法上の所得控除でも税額控除でもありません。 計算過程で用いる「マイナスする」と云うだけのものです。

daryo
質問者

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

速算表の場合のイ)の税率と控除額が間違っていました。訂正します。 ア)課税所得3,299,000円の場合の税額(速算表による)  3,299,900×10%-97,500=232,400 イ)課税所得3,300,000円の場合の税額(速算表による) 3,300,000×20%-427,500=232,500

daryo
質問者

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  • keirimas
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回答No.4

>所得税、年収で3299000円までは10パーセント。 3300000からは20パーセント。 税金は年収に直接かかるのではなく、収入から経費や所得控除をしたのちの「課税所得」にかかります。 この差って大きいですよね。ほとんど人が330万~660万位でしょうからあまり気になさらないのかもしれませんが。 >たった千円の差で税金が2倍。一年かの所得税が20万くらい変わってきますよね。 そのようなことはありません。100円の違いです。 ア)課税所得3,299,000円の場合の税額 1,950,000×5%=97,500 (3,299,000-1,950,000)×10%=134,900 計232,400円 イ)課税所得3,300,000円の場合の税額 1,950,000×5%=97,500 (3,30,000-1,950,000)×10%=135,000 計232,500円 上のように100円の違いです。 195万円までの部分5%、195万超330万までの部分10%、330万超600万円までの部分20%・・・・という区分に応じて税額を計算します(超過累進課税)。 ただし、区分に応じて計算するのは面倒なので、速算表をつかって計算することがほとんどです。そのために控除額を設けています http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 速算表 ア)課税所得3,299,000円の場合の税額(速算表による)  3,299,900×10%-97,500=232,400 イ)課税所得3,300,000円の場合の税額(速算表による) 3,300,000×10%-97,500=232,500 >一つの会社で働いているのなら気にならないでしょうが、掛け持ちで仕事をしている場合は年収が330万前後になる場合は少し気を使った方がいいのでしょうか? 一つの会社でも複数の会社でも合計してから計算するので変わりません。

daryo
質問者

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  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

所得税率は 195万以下5% 195万超~330万以下10%(控除額9.75万円) 330万超~695万以下20%(42.75万円)です。 330万円の場合の所得税23.25万円 331万円の場合の所得税は23.45万円で 2千円の増加のみです。上のランクに入った1万円分の20%相当が増えるだけです。

daryo
質問者

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>たった千円の差で税金が2倍。一年かの所得税が20万くらい変わってきますよね。 いいえ。 そんなことありません。 >他で控除等があるのでしょうか? あります。 というか、3299000円以下の分が10%、3300000円以上の分が20%になるということです。 そのために、税額を計算する式には控除額が入っています。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >掛け持ちで仕事をしている場合は年収が330万前後になる場合は少し気を使った方がいいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 なお、かけもちの場合、原則、確定申告が必要です。

daryo
質問者

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