• ベストアンサー

所得税に関して(ボーナスへの課税について)

税金に関して素人のものです。質問させてください。 たとえば、年収480万円で仕事を選ぶ時に (1) 毎月40万円x12ケ月 (2) 毎月30万円x12ヶ月 + 60万円x2回 とした場合に、総年収は同じですが、所得税に 違いがあるのでしょうか 以前は、ボーナスは所得税の対象では無かった ような気がするのですが、現在はどうなんですか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

> 所得税に関しては、総年収での計算となるということは > 先にもご返答いただきましたので、違いがあるとすると > この年金/健康保険だけになりますから、実質的にこの > 差が、そのまま手取りの差に現れることになりますね。 その通りです。 > 確かにそうですね。ただ、素人の私から見ても、年金の > 状態は厳しく(若年世代の人口減という意味です)見えます > ので、正直あんまり期待してはいけないかな?と感じて > おります。 残念ながら、私は年金の領域は専門外ですので、あくまでも素人考えになりますが、私も同様に思います。 仮に、現状で行けたとしても、天引きの差の分だけ多くもらえないような気はします。 (もちろん、長生きすればするほど、その差の分の恩恵の年数は増えるので、結果的に得になる可能性もない事もないとは思いますが。)

lionno25
質問者

お礼

kamehenさん、たいへんに参考になりました。 ご丁寧にありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願い いたします。

その他の回答 (6)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

> *表が途中で切れるのは、これ以上に上がる事は >   無いという意味でOKでしょうか。 その通りです。 (以下の説明で、ここがポイントとなります。) 毎月の給料の分については、バッチリ合っていますが、ボーナスの方は違います。 最初に細かくご説明しておけば良かったのですが、表形式の料額表は毎月の給与からの天引き分のみに適用すべきものであって、料額表の欄外に書いてありますが、ボーナスに関しては、この料額表は使わずに、率で計算すべき事となります。 (給与とボーナスとでは、最初に書いたように上限も違いますので) 計算してみますね。 b: ボーナス(105万円x2回) 健康保険料:105万円×4.715%(9.43%の2分の1)=49,507円 厚生年金料:105万円×7.321%(14.642%の2分の1)=76,870円 ------------------ 合計   126,377円 2回合計  252,754円 年合計   765480 給料+ボーナス合計 1,018,234円 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 以上の計算により、(1)12ケ月の均等払いの946,392円の方が天引き額が少なくなる結果となります。 この原因は、均等払いの方になると、年金について上限額に達していますので、保険料は頭打ちで、上限額を超えれば超えるほど、相対的な料率は低くなる事となります。 一方のボーナスについては上限額に達していませんので、通常の料率となりますので、結果的に、年金について上限に達している均等払いの方が、保険料の負担は少なくて済む事となった訳です。 ただ、将来的には、年金をもらう時点になれば、たくさん引かれている方が、もらう額も高くなる可能性はあるとは思います。 ですから、給与・ボーナス共に上限額に達していなければ、お書きになられているぐらいの差しか出てこなかったものと思います。 > それにしても、この金額差に驚きました。 > この表を作った方は、相当頭の良い方でしょうね。 ちょっと解説しますと、仮に給料の月額が70万円とすると、料額表では標準報酬額710,000円となり、695,000円以上730,000円未満の範囲に入り、健康保険料(40歳以上)は33,476.5円になっていますよね。 これは、695,000円以上730,000円未満のほぼ中間の710,000円に対して料率4.715%を乗じた金額で、この範囲内の人は計算を簡単にするために、この金額で統一しますよ、という事で、逆に言えば695,000円の人にとってはわずかながら高い率となり、730,000円未満ぎりぎりの人にとってはわずかながら低い率となりますが、中をとって便宜的に保険料を決めている、という事ですので、給料・ボーナス共に上限額に達していなければ、もらい方によってもさほど差が出ない感じとなります。

lionno25
質問者

お礼

kamehenさん、何度もご丁寧にありがとうございます。 > この原因は、均等払いの方になると、年金について上限 > 額に達していますので、保険料は頭打ちで、上限額を超 > えれば超えるほど、相対的な料率は低くなる事となりま > す。 > 一方のボーナスについては上限額に達していませんの > で、通常の料率となりますので、結果的に、年金につい > て上限に達している均等払いの方が、保険料の負担は少 > なくて済む事となった訳です。 なるほど、そう言う事になるんですね。勉強になります。 所得税に関しては、総年収での計算となるということは 先にもご返答いただきましたので、違いがあるとすると この年金/健康保険だけになりますから、実質的にこの 差が、そのまま手取りの差に現れることになりますね。 > ただ、将来的には、年金をもらう時点になれば、たく > さん引かれている方が、もらう額も高くなる可能性は > あるとは思います。 確かにそうですね。ただ、素人の私から見ても、年金の 状態は厳しく(若年世代の人口減という意味です)見えます ので、正直あんまり期待してはいけないかな?と感じて おります。 話が全く飛んでしまいますが、kamehenさんはこのあたり どのように思われますか?かなりの勉強されているように 感じますが、このあたりのプロのかたでしょうね。 あんまり、この場所で個人的なお話伺うのは、場違い とは思いますが、なかなかこのあたりについて質問 する機会がないんですよね。 いずれにしてましても、大変に参考になりました。 ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

> 例えば、総年収は幾らで、ボーナスは幾ら > だと違ってくるとかって、あるのでしょうか? 総年収ではなく、給与・ボーナス、それぞれ1回あたりいくらもらうかによります。 但し、給与で98万円又は62万円、ボーナスで200万円又は150万円を、それぞれ1回あたりにそれ以上にもらう場合にのみ、ケースバイケースという事になりますので、ご質問文の例えを見る限りは、それより少ない金額ですので、基本的にどういうもらい方をしても、同じと考えて良いと思います。 ただ、将来的な年金をもらう事を考えれば、当然たくさん引かれた方が、もらう金額は高くなる可能性がある事とはなります。 (逆に言えば、給料をもらう時の事だけを考えれぱ、年金をもらう際にはかえってマイナスになる可能性があります。) 一応、例に従って計算してみますね。 (1) 毎月40万円x12ケ月 下記サイト料額表により、40歳未満と仮定して、月額は健康保険料16,810円、厚生年金保険料30,016円となりますので、年間の額は次の通りとなります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryogaku01.pdf (16,810円+30,016円)×12=561,912円 (2) 毎月30万円x12ヶ月 + 60万円x2回 月額は、健康保険料12,300円、厚生年金保険料は21,963円となり、ボーナス分については、健康保険料は60万円×4.1%=24,600円、厚生年金保険料は60万円×7.321%=43,926円、となりますので、 次の計算となります。 (12,300円+21,963円)×12+(24,600円+43,926円)×2=548,208円 料額表の端数処理による差額は若干出ますが、基本的にはほぼ同じ額となります。 (実際の金額を上記サイトの料額表にあてはめられて計算されればお分かりになると思います、端数の差額は逆のパターンも同じ確率で考えられますので。)

lionno25
質問者

お礼

kamehenさん、ご丁寧に例を有難うございます。 大変に参考になります。 実は、私なりに計算してみたのですが、 以下のとおりになりました。 年齢:40以上 年収:840万円と仮定 (1)12ケ月の均等払い(70x12) 健康保険料:33476 厚生年金料:45390 * ------------------ 月合計   78866 年合計   946392 ^^^^^^^^^^^^^^^^ *表が途中で切れるのは、これ以上に上がる事は   無いという意味でOKでしょうか。 (2)ボーナス併用(2ケ月づつ × 2回と仮定) a: 給料(52.5万円x12) 健康保険料:24989 厚生年金料:38801 ------------------ 月合計   63790 年合計   765480 b: ボーナス(105万円x2回) 健康保険料:46207 厚生年金料:45390 ------------------ 合計   91597 2回合計  183194 年合計   765480 給料+ボーナス合計 948674 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ となりました。これで大丈夫ですか? 何度も素人の質問で申し訳ありません。 それにしても、この金額差に驚きました。 この表を作った方は、相当頭の良い方でしょうね。 これに加えて、所得税が総年収に対して 計算されるという事ですので、結果的に ボーナスあり・なし、で手取りは変わらない という事になりますそうですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#3の者です。 すみません、ちょっと補足です。 賞与の標準報酬額について上限があるように書きましたが、毎月の給与の標準報酬額についても、健康保険については98万円、厚生年金については62万円という上限がありますので、高額の給与をもらう場合は、ケースバイケースという事になると思います。

lionno25
質問者

お礼

早速、2回ものレスありがとうございます。 URL確認したのですが、正直あんまり良く 分からなかったのです。すみません。 例えば、総年収は幾らで、ボーナスは幾ら だと違ってくるとかって、あるのでしょうか? 税金って払うのが国民の義務だと思って いたので(かなりウソ臭いですが。。。) あんまり気にしたことが無いのです。 実は転職活動中で、総年収は決まっている ですが、(完全均等12ケ月、ボーナス有り)の どちらかの、支払い方法を選べるかもしれない のです。 無知で申し訳ありません。よろしくお願い いたします。 しれないので

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

給与とボーナスについては、それぞれ源泉徴収される際の税額の求め方は違いますが、最終的には、年末調整又は確定申告で精算されますので、もらい方によって、税額に差が出る事はありません。 >以前は、ボーナスは所得税の対象では無かった >ような気がするのですが、現在はどうなんですか? いえいえ、そんな事はありません、というか、どう考えてもそれはありえません。 ひょっとしたら社会保険料と勘違いされているのではないでしょうか? 以前は、社会保険料については、給与の際に天引きされる料率に対して、賞与の際に天引きされる料率かなり低く設定されていました。 その関係で、社会保険料の負担を少なくしようとすれば、給与を減らして、ボーナスを増やす、という方法を使われていたケースもあったりしました。 しかしながら、平成15年4月からの総報酬制導入により、給与・ボーナス共に社会保険の料率が同一となりましたので、そのような事はなくなり、給与のもらい方によって社会保険料に差は出ない事となりました。 (ただ、健康保険については200万円、厚生年金については150万円という標準賞与額の上限がありますので、それ以上に1度にボーナスをもらわれる場合は差が出てくる事とはなります。) 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.wagatsuma.co.jp/sr_souhousyu.htm

回答No.2

所得税は同じですね。 前月の給与額などから税率を決めたりしますが、結局は年末調整で総所得から再計算しますから。 ただ、賞与に対する厚生年金保険料や健康保険料は元になる額の上限(150万円、200万円)があるので、 もっと収入が多い場合にはこちらで違いが出ると思います。

lionno25
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 私にとっては、所得税も厚生年金も健康保険も 同じ扱いなので(取られることにかわりはない ので。。。)、そこまで気にしておりませんでした。 ありがとうございます。

  • lalpuru
  • ベストアンサー率21% (93/436)
回答No.1

>以前は、ボーナスは所得税の対象では無かった そうです、過去の話です。 現在は給与と同じように課税されます。

lionno25
質問者

お礼

早速のレスありがとうございます。 やっぱりそうなんですね。

関連するQ&A