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確定所得申告を要しない場合(二十万円以下)
所得税法121条中の二十万円以下申告不要で 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、及び雑所得の合計金額がニ十万円以下、と有りますが「年金」の(収入、所得)の区分「雑」はここで言う雑所得になるのでしょうか。
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- xxxx123456
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回答No.2
はい。 昭和時代は、給与所得でしたが。いまは雑です。 公的年金等控除があります。 65歳以上なら 最低140万です。
- nypd104
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回答No.1
はい、そうです。 (ご質問、これだけでよかったのでしょうか?)
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。