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世の中には数千という法律がありますが

刑法以外の法律は警察はノータッチですか? どの法律はどこの管轄ってどこで調べるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.2

>刑法以外の法律は警察はノータッチですか? だとしたら、警察はずいぶん喜ぶでしょうが、そうはいきません。 基本的に刑事罰が規定されている法律において、刑事罰を科すためには警察が捜査し、検察へ送致・送付しなければなりません(検察庁が直接捜査する事件を除きます)。 法律には所管する省庁等が処罰を行う行政処分と刑事罰のいずれか、または両方が規定されています。 行政処分とは、たとえば改善命令とか営業停止、免許の取り消しなどで違反者の権利を制限したり、義務を負わせることであり、それ以降の違反行為を防止しようとするものです。 一方、刑事罰は国家が違反者に生命刑(死刑)、自由刑(懲役・禁固・拘留)、財産刑(罰金、科料、没収)を科すことで違反行為を予防しようとするものですが、現実に違反があった場合に刑事罰を科すための手続きは警察・検察だけに認められたものなのです。 ちなみに、刑法は法務省の所管ですが、警察庁は内閣府の国家公安委員会に設置された特別機関です。 警察庁所管の主な法律は、警察法、暴対法、風営法、銃刀法、犯罪収益移転防止法、古物営業法、道交法、ストーカー規制法となどがあります。 >どの法律はどこの管轄ってどこで調べるんですか? e-Gov(イーガブ)http://www.e-gov.go.jp/index.htmlという総務省が運営する行政ポータルサイトで調べることができます。 「カテゴリ別行政情報案内」の「組織・法令」の「所管の法令・告示・通達等」をクリックすると、下記サイトに行き着きます。 http://www.e-gov.go.jp/link/ordinance.html 法令の条文は、e-Govトップページの「法令検索」http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiから照会できます。

fdsdfdsfs
質問者

お礼

とても勉強になりました!!ありがとうございます!!!!

その他の回答 (2)

回答No.3

質問者は相当知的弱者なのだろうか? 警察は、条例違反などでも関与するし、民事関係でも関係する 「特定商取引法」などの様々な法律で警察が逮捕を行うものだが・・・・ 質問者は新聞を読めない人間なのだろうか?

  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.1

民事不介入の原則だったかながあったと思いますが仲裁程度なら介入してきますよ 何があったのか知りませんが生活で困ったトラブルがあるなら警察に相談です どこそこに行き相談して下さいとアドバイスをくれますよ