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知られざる法律
日本の法律、今回は特に刑法について、 「こんな法律(罪名?)あるの知ってるか?」的なものを教えてください。 普通あまり知られていない、珍しい、面白い、そんなものです。 外患誘致というのを知って、他にも意外なものがあるのかな? と興味を持ったので、よろしくお願いします。
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No.3で >刑法は明治時代に作られた古い法律で、当時の言葉でかかれています。 とありますが,正しくは,「当時の言葉で書かれていましたが,平成7年法律第91号によって現代の用語に改められました。」というべきでしょう。 No.2さんが「最近は名前が変わったかも知れません」とおっしゃっているのは,その辺の事情を指しているわけです。 刑法第39章の「贓物ニ関スル罪」は「盗品等に関する罪」になり,第256条の「贓物ノ運搬、寄蔵、故買又ハ牙保」は「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした」という表現になりましたので,「贓物故買罪」は「盗品譲り受け罪」,「贓物牙保罪」は「盗品処分あっせん罪」などというのが妥当でしょう。 実際,最高裁の判決などでも「被告人の行為が盗品等処分あっせん罪に当たるとした原判断は,正当である。」といった表現が使われるようになっています。 もっとも,関係者の間では,昔からの表現になじんでいることや,平成7年より前の文献や判決文などを引用する場合も多いことから,今でも「贓物」などの言い方をすることもよくありますので,間違いというわけではありません。 ところで,「あまり知られていない」わけではなく,また珍しい罪名が上がっているわけではないので,質問者さんの希望とは多少違うかも知れませんが,いくつか「へぇ」と言われそうな法律を紹介します。 ○軽犯罪法 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 (以下抜粋) 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 なお,酔っぱらいの場合は別の法律があります。 ○酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第4条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。 これの第2条もちょっと面白いかも知れません。 第2条(節度ある飲酒) すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。 (ただし,これには違反時の罰則規定はありません) ○貨幣損傷等取締法 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 (時々,コインを金槌でつぶしたり曲げたりして遊んでる人とかいませんか。一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられます。) その他,六法を一度手にとって,ぱらぱらとめくっていると,面白い発見があると思いますよ。
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- ma-po
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こんな法律はいかがでしょう? 1)盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(昭和五年五月二十二日法律第九号) とくに第1条は凄いです・・・現在の「切り捨て御免」?? 第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス 一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ 二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ 三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ 2)行刑法になってしまいますが・・・死刑の執行方法を定めた太政官布告(最高裁判例によれば、現在も法律としての効力があるとされています)です。 明治六年太政官布告第六十五号(絞罪器械図式) (明治六年二月二十日太政官布告第六十五号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M06/M06SE065.html 絞罪器械別紙図式ノ通改正相成候間各地方ニ於テ右図式ニ従ヒ製造可致事 絞架全図 実物 六十分ノ一 本図死囚二人ヲ絞ス可キ装構ナリト雖モ其三人以上ノ処刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ渋墨ヲ以テ全ク塗ル可シ 凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ次ニ両足ヲ縛シ次ニ絞縄ヲ首領ニ施シ其咽喉ニ当ラシメ縄ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後ニ及ホシ之ヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空ニ懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス(凡絞刑云々以下ハ原文絞架図面ノ後ニアリ) (図は省略しました) 2)の法律、詳しくは・・・↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98%E5%B8%83%E5%91%8A%E3%83%BB%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98%E9%81%94
- law_amateur
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既にいろいろの法律が上がっていますが,刑法や,「刑事法」として分類される法律以外に,民事系統の法律にも結構な罰則があります。(刑法に限るということであれば,以下は的はずれです。) まず,比較的有名なのが,現行商法486条以下に規定される商法違反の罪があります。特別背任罪というのは,時々新聞をにぎわしますが,それ以外にも,会社の不正について,結構多くの罰条があります。例えば,総会屋への利益供与は,商法違反で処罰されることになります。 民事訴訟法には,証人等の不出頭,宣誓拒絶についての罰条があります(192条,193条,200条など)。 民事執行法,民事保全法,破産法,民事再生法,会社更生法など,それぞれ罰則があります。 民事の裁判所の命令に対する違反に対して,いきなり刑事罰を加えることで,命令を守らせるという方法をとる法律として,配偶者暴力の防止及び被害者の保護に関する法律29条(いわゆるDV法)があります。民事の裁判所が命令したことについては,普通は強制執行の方法によってその実現を図りますが,そうせずにいきなり刑事罰を加えるということで,この法律は,法律の仕組みとしては,日本では大変珍しいものといえます。 そのほか,行政法といわれる法律にも,かなり多くの罰則規定があります。例えば,不法入国者,不法滞在者が入国管理局に摘発されて強制送還されたというような新聞記事が時々ありますが,その時には,不法入国者などは,同時に,出入国管理及び難民認定法違反という罪で,刑事裁判にかけられていることがあります。
- nta
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刑法犯は刑法以外に以下にあげる法律に違反するものです。ひとつひとつ調べると見慣れない罪名があることに気づかれるでしょう。 ・交通事故に係る業務上(重)過失致死傷及び危険運転致死傷を除いた「刑法」に規定する罪 ・盗犯等の防止及び処分に関する法律 ・暴力行為等処罰に関する法律 ・決闘罪に関する件 ・爆発物取締罰則 ・航空機の強取等の処罰に関する法律 ・火炎びんの使用等の処罰に関する法律 ・航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関す刑法犯る法律 ・人質による強要行為等の処罰に関する法律 ・流通食品への毒物混入等の防止等に関する特別措置法 ・サリン等による人身被害の防止に関する法律 ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 ・公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金提供等の処罰に関する法律
- tokioyasubay
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#3です。 もうひとつ、とっておきのものを忘れてました。 裸で町中を走り回るのが趣味の人がいるようですが、これは、「猥褻物公然陳列罪」(わいせつぶつこうぜんちんれつざい)、陳列というと、コンビニの商品棚に品物を並べるという感じですが、この当時は、不特定多数の人に見せること、という意味で使われていました。
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
刑法は明治時代に作られた古い法律で、当時の言葉でかかれています。 だから、例えばカジノを経営して、お金を賭けさせると、「賭博開帳図利罪」(とばくかいちょうとりざい)という、一度聞いただけではわからない罪名です。開帳というのも、江戸時代の丁半賭博の感じですし、図利というのも、今の人は使わないことばですね。 また、盗品であることを知りながら、窃盗犯から品物を買うと、「贓物故買罪」(ぞうぶつこばいざい)です。贓物というのは、いわくのある品物、故買は、知っていて買うという意味です。
- tatsumi01
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知られざる罪名ではないと思いますが、「略取」があります。新聞では「拉致」と書かれるものです。警察の発表をテレビで聞くと必ず「略取」です(法上の罪名ですから当然ですが)。 昔は「盗品牙保」というのがありましたが、最近は名前が変わったかも知れません。
- kiyocchi50
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決闘罪なんてのはどうでしょう 第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス 第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス 第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス 第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス 2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ 第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス 第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス 公布が明治22年のものです。最近高校生同士の喧嘩に適用されたので知りました。