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【交番の法律】1つの警察署の管轄内に7つの交番を設
【交番の法律】1つの警察署の管轄内に7つの交番を設置しないといけないという法律は現在も有効な法律なのでしょうか?教えてください。
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「地域警察運営規則」の第十五条に交番等の設置基準が規定されています。 参考 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344M50400000005 以下引用: 「交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。」 すなわち「管轄区域を分ける所管区ごとに最低1つ」は設置する必要がありますが、所管区内に複数設置しなければならない、という規定はありません。 以上、ご参考まで。
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- t_ohta
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回答No.1
現在の警察法では 第五十三条 5 警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。 と書かれているので、交番を置くことは出来るが置くことは義務では無いと言う事でしょう。 地域警察運営規則でも交番は昼夜の人口、世帯数、面積、治安状況に応じて設置を決める事になっており、数の規定はありません。
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ありがとうございます