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法律に関すること

前回の質問にお答えいただきありがとうございました。 中身を吟味してからポイントを発行したいと思います。 法律を破ることって言うのは、 すなわち犯罪者っていうことではないのでしょうか? 法律を破ったところを見つかると、警察に捕まるというのが 本来法律があるべき姿なのかと思うのですが、 詳しい方よろしくお願いします。

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回答No.1

どこからお答えしていいのやら... 広義の刑法(刑罰を課すことを規定している法律)に違反した場合、 1 構成要件充足(法律の○○した者はの○○の部分) 2 責任性(責任能力がある) 3 違法性(正当業務行為、正当防衛及び緊急避難等でない) を満たしていれば、刑罰を科されることになります。 ですから、「法律を破る」というのが構成要件を満たしていることだとしても、それだけでは犯罪とはなりません。 例えば、死刑を執行する任にあたる人々が殺人罪(刑法第199条)で罰せられることはありませんよね。 つまり、「法律を破る」というのが「構成要件を満たす」という意味なら、それだけで、即犯罪には結びつかないんです。 そのため、警察ではこの三つを満たしていると思われる者を逮捕したりしながら、事実関係をしら阿部、結果を検察に送る(書類送検)んですね。 それを検察官・弁護士が裁判官の前で掛け合いながら真実を明らかにし、裁判官が刑罰を決定するという流れになっています。 (質問は、具体的に書いてください。)

その他の回答 (1)

noname#21649
noname#21649
回答No.2

法律にはいくつかの種類が有ります。 そのうち.刑事の強制法についてはおっしゃる通りでしょう。 しかし.権利の乱用を防ぐ必要が有ります。又.法の上の平等を確保しなければなりません。権利の乱用.つまり行政権による不必要な個人生活への干渉を防ぐ必要が有ります。この為に親告罪として.警察等に届け出がないと行政が行動を起こせないようにしています。 次に.該当項目が法律に抵触している事を本人が理解している必要が有ります。本人が犯罪を犯すつもりで行動している時に限って加罰の対照になります。例としては.無免許運転が道路交通法に抵触している事を知らない人に対して罰則を課す事が出来ません。したがって過去に1回しか道路交通法に抵触していない人(逮捕又は補導された人)は.初めて免許を取る時の制限が有りません。しかし.2回以上捕まっている人は.知っていながら抵触した(無免許運転した)わけですから.2回目の違反以降たしか3年程度の期間免許が取れません。法律を知らない人に法律をそんしゅせよと.命じるほうがおかしいのです。身近な例として道路交通法をあげましたが.国有財産法について.国有財産(例としてはいわゆる赤道)を利用する上での禁止項目をわかりますか。 ざいけい法定主義として.自分の行動の結果どのような罪になるかが予測可能でなければなりません。この当たりの内容を読むと理解できるかと思います。 次に.行政の職権乱用について考えなければなりません。行政は好き勝手な事をして良いわけでは有りません。行政が勝手に法令を作って.勝手に施行して.違反したからといって国民を捕まえてしまうなんて.ことを防ぐ必要が有るのです。簡単な例としては.前日に**年**月**日インターネットに接続する事を禁止するという法令を作り.翌日接続していた人間を捕まえるなんて事をする事の是非です。 行政権の乱用を防ぐうえで.行政が作成した法令は行政関係者にかぎられるのです。道路交通法の例では.改正前の共同暴走行為に関する項目です。これは.行為に対し無条件で適応できるという項目が有り.暴走族に囲まれた一般市民が暴走族を刺激しないように走っていた所を共同暴走行為の正犯として逮捕された時に問題となりました。この時の判決から該当項目は「正当な理由なく」がたしか.付け加えられました。 犯罪は本人が犯罪をしていると自覚している(免許を取得している・過去に同じ犯罪で処分を受けているなど自覚しなければならない立場にいる場合を含む)時に限って成立します。本人に自覚がなければ犯罪として成立しません。行為が法令に抵触しているからといってその事が即犯罪となるわけでは有りません。

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