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法律用語

ちょっと法律を勉強しているのですが、主要刑法犯と凶悪犯の概念の違いを教えてください。

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回答No.1

 ともに,法律用語ではありません。  警察の統計実務上の用語と思われます。  警察白書では,ご質問の用語(「※」を付しています。)について,下記のように使用しております。 1 (1) 刑法犯………特に断りのない限り,交通事故に係る業務上(重)過失致死傷を除いた「刑法」に規定する罪並びに「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」[中略]に規定する罪をいう。 (2) 特別法犯………上記(1)の「刑法犯」以外の罪をいう。ただし,[以下略 (3) 包括罪種………刑法犯を「凶悪犯」,「粗暴犯」,「窃盗犯」,「知能犯」,「風俗犯」,「その他の刑法犯」の6種に分類したものをいう。 ア 凶悪犯(※)…殺人,強盗,放火,強姦 イ 粗暴犯………暴行,傷害,脅迫,恐喝,凶器準備集合 ウ 窃盗犯………窃盗 エ 知能犯………詐欺,横領(占有離脱物横領を除く。),偽造,汚職,背任 オ 風俗犯………賭博,わいせつ カ その他の刑法犯………公務執行妨害,住居侵入,逮捕監禁,器物損壊等上記に掲げるもの以外の刑法犯 (4) 主要刑法犯(※)………「凶悪犯」,「粗暴犯」,「窃盗犯」,「知能犯」,「風俗犯」をいう。ただし[以下略]

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