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固定資産税
確定申告(個人)について。 固定資産税を1度に全期間、納付しました。 この場合、当期の費用にすることはできますか? それとも全4期中3期間分しか当期費用にはできないのでしょうか?
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納税通知書に書かれている全期間分の額をその年の経費とするのが原則です。 ただし特例で、各期の開始日にその期の額を経費化することもできます。 さらに実際に支払った日に支払った額を経費とすることも認められます。
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- nekoojisan
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回答No.2
令和4年度の固定資産税の内、本来は2月末に支払う第4期分の処理ですね。 これを「租税公課/未払費用」で計上して、令和4年分の経費とする事が出来ます。 但し、今年は計上するが、来年は計上しないという事は出来ません。 費用計上は一貫性が必要です。