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入籍後の僻地移住 特定理由受給者になれる?
- 入籍後に僻地へ移住する場合、特定理由受給者になれるかどうかについて質問です。
- 具体的には、結婚に伴う転居を特定理由として自己都合退職扱いになり、特定理由受給者として失業給付を受けられるのか、また雇用のない場所への移住のため失業給付を受けられないのか、さらに内地へ戻ってからの仕事探しについても質問しています。
- 詳しい方に教えていただきたいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
>●現在自己都合退職扱いの予定ですが「結婚にともなう転居」として特定理由受給者になれるのでしょうか? 特定理由受給者ではなく特定理由離職者です。 下記をご覧下さい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu 「(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更」とあり質問者の方はこれに該当すると思われます。 ですから安定所に申し出れば認められる可能性は高いでしょう(あくまでも判断は安定所なので断言はできませんが)。 >●そもそも雇用のない場所へいくため、失業給付自体がもらえないのでしょうか? 失業給付は働く意志があり働ける状態であり仕事を探しているが仕事が無い人に支給されるので、そういうことだと失業給付の支給は無理でしょう。 >●内地に戻ってきたらまた働きたいと思っています。3年ほど給付時期を延ばせるとかいう話も聞いたことがありますが・・・帰って来てから受給しながら仕事を探せるのでしょうか? そうであれば受給期間の延長と言う制度があります。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと働けない場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして戻ってきて働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票とを持って安定所へ行き申し出ます。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 質問者の方の場合はちょっと特殊ですが、例えば海外転勤の夫に同行する場合などが該当するので質問者の方の場合も認められるのではないでしょうか。 安定所が遠ければ事前に安定所に行って書類を作成して、期日が来たら郵送に依る処理をすればいいのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
いずれに対しても、全くの対象外だと思われます。 僻地へ行くことは、質問者自身の都合によるものですので、対象になることはないと思います。 どうしてもと言われるのであれば、僻地の住所を管轄しているハローワークへ直接問合せて下さい。 僻地などと言う言葉を使うこと自体、可笑しすぎます。
お礼
回答ありがとうございます。 僻地というのは、実際に行政の方で定められているようなので、使わせていただきました。 ハローワークには正式な辞令が下りてから相談に行く所存です。
お礼
回答ありがとうございます。 大変分かりやすく、知りたいことが網羅されておりすっきりいたしました。 正式な辞令が下りたのち、ハローワークで認められるかと手続き方法を尋ねてみます。 3年の予定ですので、戻ってきて復職できるよう頑張りたいと思います。 ありがとうございました。