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傷病手当金の受給と退職について

現在、うつ病で会社を3ヶ月休職中です。 それに差し当たり、傷病手当金を受給しています。 この度医師と相談の上、復職せず退職する方向となりました。 現在、傷病手当金は、11月分を12月に申請→1月に受給というスパンで申請・受給を行っております。 よって、12月分は申請済み今月受給予定、1月分は今月申請3月に受給予定です。 もし、2月に退職した場合、12月・1月分は給付対象になるのでしょうか? 当方被保険者期間が1年未満です。 色々調べたところ、退職後の給付対象は被保険者期間が1年以上とありますが、 これは、退職後の月に対する給付という解釈でよろしいのでしょうか? それとも在職中の分も含めて、退職した瞬間に申請・受給不能になるということでしょうか? それによって、退職を2月とするか、3月末とするか迷っております。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

在籍最終日迄は支給されますから引き延ばす方がいいとも言えます。 通常の場合ですと(さっさと辞表出して)離職後延長給付と失業給付の受給期限延長を併用して先ずは治療に専念し、治癒後に就職戦線に復帰するよう案内するのが基本です。が1年未満で離職後延長給付が使えないとなれば、そうも言ってられないのが現実で「可能な限り会社にしがみ付け」となります。 もちろん休職期間満了でも治癒しないから離職はやむを得ない選択ですが。 休職期間は3月で満了ですか?まだ引っ張れるなら引っ張るのが選択肢になります。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉退職後の月に対する給付という解釈でよろしいのでしょうか? 傷病手当金の支給は「日」の単位です。 傷病手当金は、健康保険に加入している間(被保険者であった間)の、労務不能による不就労の日に対して支給されるものですので、申請が退職(脱退)後であっても支給されます。 そうでないと、退職日の分が支給対象になりませんし。 退職後の期間に対する継続給付には、ご案内の通り、退職日まで連続1年以上加入していることが必要です(「1年を超える」ではありません)。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

退職後でも、時効で消滅するまでは在職中の部分の手当金請求はできます。退職時点でそれ以降の給付は無くなります。 2月末退職なら、その日までは手当金の対象になります。 健保加入が1年を超えれば退職後も規定内まで受給できますので、それまで名前だけでも残しておく方が得策です。

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