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傷病手当金の受給と退職について
現在、うつ病で会社を3ヶ月休職中です。 それに差し当たり、傷病手当金を受給しています。 この度医師と相談の上、復職せず退職する方向となりました。 現在、傷病手当金は、11月分を12月に申請→1月に受給というスパンで申請・受給を行っております。 よって、12月分は申請済み今月受給予定、1月分は今月申請3月に受給予定です。 もし、2月に退職した場合、12月・1月分は給付対象になるのでしょうか? 当方被保険者期間が1年未満です。 色々調べたところ、退職後の給付対象は被保険者期間が1年以上とありますが、 これは、退職後の月に対する給付という解釈でよろしいのでしょうか? それとも在職中の分も含めて、退職した瞬間に申請・受給不能になるということでしょうか? それによって、退職を2月とするか、3月末とするか迷っております。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
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