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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の特定受給資格者 結婚による転居について)
雇用保険特定受給資格者の結婚による転居について
このQ&Aのポイント
- 雇用保険特定受給資格者の定義を見ると、結婚による転居がおおむね一ヶ月以内の場合に該当することが分かります。
- 現在神奈川で働いている方が入籍をし、宇都宮に引越しをするために退職する場合、特定受給資格者に該当する可能性があります。
- ただし、ハローワークの担当によって見解が異なる場合もあるため、横浜のハローワークと宇都宮のハローワークで異なる結果が出る可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>2月末退社とすると、11月末入籍&転居なので、該当するのか不安です。 該当しないと判断される可能性もあります。 >担当の人によって見解が違うなどということがあるのでしょうか。 そういうことが起こる可能性はあります。 はっきりした状況であれば起こる可能性は低いでしょうが、質問者の方の場合のように微妙な状況であればあるほど、起こる可能性は高いと言うことです。 >仮に横浜のハローワークではOKだったのに宇都宮では駄目、 などといった場合は、どの様な手続きをとれば良いのでしょうか。 雇用保険審査官に対して審査請求をします、ただしその処分を知ってから60日以内にです。