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共済年金について

夫が共済年金を受給していて亡くなって、妻が遺族年金としてもらっていて、妻も亡くなった場合 その子供ももらえるのでしょうか? どこまで継続するのでしょうか? よろしくお願いします

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  • kappa1zoku
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回答No.1

遺族の要件をまず考えてください。 <夫>(共済年金受給者)が亡くなった当時に生計を維持されていたものという条件が必要です。 (1)配偶者・子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母 ただし、子供とは18歳未満か障害等級1級か2級でこの時点で婚姻していないこと。 共済年金には、厚生年金にない「転給制度」と言うものがあります。 先順位者が失権した場合後順位者に受給権が移転すると言うものです。 上記の遺族要件を満たして、尚且つ受給権の移転で貰える場合を想定してください。

aresukesanyo
質問者

お礼

ありがとうございました

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