夫が受給できる遺族年金について
私は男性です。ガイドブックで見てもわからなかったので、遺族年金について教えてください。
(質問1)遺族厚生年金については55歳以上の夫と書かれていますが、遺族共済年金については書かれてません。また、遺族共済年金については、60歳まで支給停止と書かれていますが、遺族厚生年金については書かれてません。また、遺族共済年金については、1級、2級の障害者は年齢に関係なく支給されると書かれてますが、遺族共済年金についてはよくわかりません。遺族共済年金、遺族厚生年金それぞれについて、妻の死亡時に夫が何歳以上でないといけないのかという点、実際に受給できる夫の年齢について、夫が1級、2級の障害者の場合、それ以外の場合に分けて教えてください。
(質問2)また、ここでいう1級、2級の障害者とはどのような人をいうのか教えてください。ちなみに私は、精神保健福祉手帳2級をもっていて、障害基礎年金2級を受給しています。
(質問3) また、いつ障害者でないといけないのかわかりません。妻の死亡時のときなのか、受給開始のときなのかどちらなのでしょうか?さらに、妻の死亡時から受給開始のときまでに、障害者でない期間があってはだめのかもわかりません。
(質問4) また、夫に対する遺族共済年金は、子供が遺族基礎年金を受けている間は支給停止と書かれてます。しかし、遺族厚生年金については書かれてません。これも遺族共済年金、遺族厚生年金それぞえについて、夫が1級2級の障害者の場合、そうでない場合にわけて支給停止されるかどうか教えてください。
お分かりになる部分だけで結構ですから教えてください。また、回答者様がどうして年金にお詳しいのかも教えてください。社会保険労務士だからですとか、社会保険庁にお勤めだからですとか、独学で勉強なさったとかを教えてください。
お礼
ありがとうございました