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遺族共済年金(妻がなくなった場合)

遺族共済年金(妻がなくなった場合) 遺族共済年金について伺います。 夫婦とも地方公務員です。 私も妻も42、子が12才です。 妻が先立った場合、子が18才になるまで、子に対して遺族共済年金は給付されますか? 私へは60才になるまで給付されないのは分かります。 仮に子に給付された場合、60になった私へは給付されないのでしょうか? 遺族基礎年金は子が私と生計を同じくしていると給付が停止される用件がありますが、遺族共済年金にも当てはまるのでしょうか? どうぞご教授くだささい。お願いします。

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noname#210848
noname#210848
回答No.3

>妻が先立った場合、子が18才になるまで、子に対して遺族共済年金は給付されますか? 給付されます。 >私へは60才になるまで給付されないのは分かります。 仮に子に給付された場合、60になった私へは給付されないのでしょうか? 支給停止が解けます。給付されますが併給調整で結果的に退職共済を受けることになるのでは。 >遺族基礎年金は子が私と生計を同じくしていると給付が停止される用件がありますが、遺族共済年金にも当てはまるのでしょうか? 遺族共済年金は支給されます。

Macminiman
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.2

共済組合は独自の法を定めていますので、共済に確認されたほうが、よろしいとは思いますが、子に対する遺族共済年金の支給停止要件は (1)妻が遺族共済年金の受給権を有するとき (2)所在が1年以上明らかでなく、他の受給権者が申請した時 となっています。 質問者さんの場合、夫ですので奥様が先立たれた場合、年齢要件が問われます。その時55歳以上であることが要件になります。ですから、もし奥様が先立たれた時、55歳未満であれば受給権は発生しません。 子供さんは18歳未満であれば遺族共済、遺族基礎、両方受給権が発生します。 但し、質問者さんと生計維持があれば、遺族基礎は支給停止となります。遺族共済は支給されるはずですが・・・ 子供さんに支給されても質問者さんが60歳になったとき給付されることはありません。(受給権自体が発生しませんので・・・)

Macminiman
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

年金受給できる遺族は、死亡した人(夫)に扶養されていた妻や子供ですからあなた(夫)にはないと思います。 あなたが奥さんや子供さんを扶養していたはず(奥さんは公務員なので扶養していなくても) 参考URL

参考URL:
http://tt110.net/10knenkin/I-izoku-kouseinenkin.htm
Macminiman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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