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遺族共済年金の支給について!
私(長男)の父が旧令国家公務員共済組合に加入していて、厚生年金と併給されていましたが、平成26年8月15日に死亡して、母親が遺族年金を受給しています。 もし、母親が亡くなった場合、共済遺族年金が私に支給されるでしょうか。 私の年齢は56歳です。御回答、宜しく、お願いします。
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父上が死亡した時点で、生計を維持していた(生計を共にしていて年収850万円未満)場合で、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。 ・18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がない ・父上の死亡当時から引き続き障害の程度が1級又は2級に該当している http://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichigenkamae/izoku.html 質問者さんの場合、年齢条件にはあてはまりませんから、障害条件で決まると思います。
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- f272
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回答No.1
あなたは障害の程度が1級又は2級に該当しているのでしょうか?そうでないのなら,親の年金などあてにせずに,自分で稼いでください。
お礼
御回答!有難う御座います