遺族年金について
家族のことで年金を調べているうちに少し興味を持ちました。
一部のwebサイト(特に葬儀屋さん)では、出鱈目な情報が掲載されていて、頭が混乱しています。
一応、以下の認識でいいのでしょうか?
※夫死亡後の結婚や遺族の死亡など事後のことは考慮していません。
事例1】
故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫
家族:50歳の妻(専業主婦と15歳の子
備考:結婚期間は25年、夫は老齢基礎年金を繰上げ受給
子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。
夫が老齢基礎年金を受給しているので、寡婦年金の受給資格はない。
遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。
事例2】
故人:25年間自営業(国民年金)の45歳の夫
家族:40歳の妻と10歳の子
子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。
妻に寡婦年金の受給資格がある。また、妻が60歳の時点で、すでに遺族基礎年金は支給されて
いない状態なので、60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給される。
遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。
事例3】
故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫
家族:62歳の妻と21歳の子
子が18歳に到達する年の3月末を過ぎているので、遺族基礎年金は支給されない。
妻に寡婦年金の受給資格がある。65歳になるまで寡婦年金が支給される。
死亡一時金の受給資格がある。
※ 寡婦年金か死亡一時金かどちらか一方のみの支給となる。