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遺族年金及び遺族共済年金全般についての質問です。

遺族年金及び遺族共済年金全般についての質問です。 我が家は会社員だった父が4年前逝去しており、母の口座へと遺族年金(細部は貰っている母も把握していませんが、基礎+厚生+寡婦加算のようです)が支給されており、これによって生計を立てています。 私は身体障害2級で、色々な事情があるため、残念な事に真っ当に働くことが出来ず、真面目に働いている皆様には申し訳ない話ではありますが、年金等に頼っていくしか無いのが実情です。 既に障害基礎年金は受給させていただいているのですが、これでは家賃+αが手一杯の為、2年前事実上の解雇通知を突き付けられた後は、母のアパートに身を寄せています。 母がこの後逝去してしまった場合、当然母が受給していた遺族年金の大半は、私がいただけない事を承知していますが、遺族共済年金に限っては、子(私)が父の逝去時に2級障害者であったため、年齢制限なしで受給できるという話を聞きました。 この場合、障害基礎年金または遺族共済年金のどちらかしか受給できなくなるようですが、計算式が複雑すぎて理解できないでいます。 具体的な数字が無ければ算出はできないとは思いますが…… 1.一般的に障害基礎年金・遺族共済年金、どちらのほうが給付額が多いのでしょうか。 2.遺族共済年金の手続き・給付額について、どこか判りやすい相談窓口か、URLをお教えいただければ幸いです。 3.遺族共済年金しか受給できない(1人1年金原則)という、この解釈に間違いがあれば、ご指摘下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#115486
noname#115486
回答No.2

 基本的疑問ですが。会社員=共済年金ではありません。共済年金は公務員のための年金です。母親の遺族年金が遺族厚生年金(公務員以外の人の年金)なら、遺族共済年金は受け取れません。(父親の経歴として、会社員の後、公務員になったとか、公務員になった後、会社員になったという経歴があれば別ですが)  遺族共済年金と、遺族厚生年金とでは、制度が違うのは、いわゆる、公務員優遇策だと思われますが。いずれにしても、父親に公務員として、働いた経歴がなければ(母親が今現在もらっているのが、遺族厚生年金のみであれば)遺族共済年金は受け取れません。  その上で、説明しますが。 1と3.障害基礎年金+遺族共済(厚生)年金、という受給の仕方は可能です。  出来ないのは、○○基礎年金+△△基礎年金、という受け取り方と、  ○○厚生(共済)年金+△△厚生(共済)年金という受け取り方です。  ○○基礎年金+△△厚生(共済)年金という受け取り方は可能です。    遺族共済年金が受け取り可能な場合、障害基礎年金+遺族共済年金という受け取り方が、一番受給額が高いと思われますので。これをお勧めします。 2.共済年金は厚生年金とは窓口が違います。(父親が)公立学校の教師であったのなら、公立学校共済組合、地方公務員なら、全国市町村職員共済連合組合会とか、という風に。  共済年金は、社会保険庁(今は、日本年金機構)では把握していないので、お気を付けください。

  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.1

社会保険庁 http://www.sia.go.jp/index.htm から必要な情報を得てください。

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