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障害者年金申請の初診日について教えてください
- 18年間(心臓に関しては)診察を受けず、普通の生活をし、普通に働いてきたことで、社会通念上の治癒にはならないでしょうか?
- 障害者年金を受給するためには初診日が重要であり、加入期間によって受給可能性が変わってくる場合があります。
- 平成23年に人工弁置換の手術を受け、心雑音や大動脈弁狭窄兼閉鎖不全と診断されました。申請するためには正確な初診日が必要です。
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健康診断によって異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります。 その上で、障害認定日の特例として、【「心臓ペースメーカー、植込型除細動器(ICD)、人工弁を装着した日」が「初診日から1年6か月未経過」であるとき】は、装着した日をもって障害認定日(本来ならば、初診日から1年6か月経過時)とします。 したがって、平成23年7月が初診日。障害認定日は平成23年9月です。 人工弁装着に伴い、基本的には3級に認定され得ます。 保険料納付要件は、当然、満たされているものと思います。 少なくとも、初診日の前日の時点で、初診日の属する月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がないこと(平成28年3月31日までの特例要件)が必要です。 私見ではありますが、社会的治癒は認められるのではないかと思います。 厚生労働省によれば、「社会的治癒とは、医療的行為を行なう必要がなくなって、社会復帰していることをいう。但し、一般社会における労働に従事している場合であっても、薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日をもって初診日とする。」とされています。 そして、「たとえ医学的には治癒していなかったとしても、自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められずに社会復帰し、かつ、投薬治療もなくおおむね10年程度以上(とされています)継続して通常の生活や就労を営んでいる場合は、社会的治癒と見て差し障りない」としています。 社会的治癒は請求者本人(あなた)や医師(主治医)が判断するものではなく、あくまでも、請求の審査の過程で日本年金機構が判断します。 ただ、先述したように、厚生労働省の運用方針を考える限り「社会的治癒があった」と見て診断書等を用意することが可能ですから、先述したことを踏まえて手続き等を進めてみて下さい。 診断書様式(PDF) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110201T0050.pdf 障害認定基準(PDF/18ページ目以降) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y-att/2r9852000001xwbt.pdf 万が一、審査の過程で「社会的治癒に疑義がある・認められない」とされた場合には、本人や医師への照会が行なわれることもあります(最悪の場合には、照会なしに「不支給決定」が届きます。)。 不服があるときには審査請求を行なうこともできますから、少しでも受給の可能性がある以上は、手続を進めてみるとよろしいかと思います。
お礼
とてもわかりやすく説明して頂き、ありがとうございました。 kurikuri_maroonさんのおっしゃる事がとても納得できたので、早々に締め切らさせて頂きます。 受給できるように頑張ります!