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健康診断と障害年金の受診状況等証明書
- 健康診断と障害年金の受診状況等証明書についての疑問があります
- 弁膜症の治療を受けた経緯と障害厚生年金の申請について調査しています
- 健康診断の受診日と初診日について確認したいです
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障害年金における初診日とは、障害の原因となった傷病について、 初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことですが、 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合は 健康診断を受診した日とされています。 又、同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診察を受けた日です。 以上により、質問者さんのケースの場合には、 2004年の、初めて精密検査を受ける原因となった健康診断の日が 初診日となります。 そこで、精密検査を受けた際の医療機関において、 健康診断を受けた日が初診日として記され、 併せて、その健康診断の指摘による精密検査の内容が記された 受診状況等証明書を作成していただく必要があります。 記載すべき日時は、 健康診断を受けた日と、精密検査を受けた日です。 初診日欄に健康診断を受けた日を記入し、 医師所見欄に「健康診断により異常が見られ、○年○月○日に精検」 等と記していただいて下さい。 (両方とも記されないとNGです。) 裁定請求パターンは、「事後重症請求」になると思います。 すなわち、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点では 年金法でいう1~3級の障害の状態(身障手帳とは別)に該当せず、 その後悪化して、1~3級(同上)に該当するに至った、 というパターンです。 この場合は、上記の受診状況等証明書に、 直近の現症の診断書(裁定請求日から3か月以内の日付のもの)を 現医療機関で作成していただいて、添えて下さい。 ペースメーカーの埋め込み術、人工弁置換がなされたときは、 原則として、3級に該当します。 なお、術後の経過や脚ブロック・心室ブロック、血中酸素量等を 総合的に勘案して、最終的に障害等級が調整されます。 その他、保険料納付要件等は満たされているでしょうか? 初診日の前々月までの「公的年金に加入すべき期間」のうち、 その3分の2以上が 保険料納付済期間か保険料免除期間でなければなりません。 (国民年金の被保険者期間を含みます。)
お礼
大変詳しく教えていただき、ありがとうございます。 医療機関の電話口に出られた方は事務の方は、初診日に関して健康保険のものと間違えていらっしゃったのかもしれませんね。 kurikuri_maroonさんのおっしゃる通り、2004年に再検査した医療機関へ初診日と所見欄の書き方に関してメモを付けて証明書をお願いしようと思います。ただし、手元の証明書には「所見欄」は無いので、代わりに「初診より就寝までの治療内容及び経過の概要」に書いてもらおうと思っています。 なお、幸いにも保険料納付要件は満たしているようです。