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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の申請 初診日の変更について)

障害年金の申請 初診日の変更について

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の受給に関わる、初診日の定義について質問です。
  • 初診日を(4)として再申請した場合、それが認められる可能性はあるものでしょうか。
  • 障害年金の申請についてアドバイスをいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>上記(10)のとき、同時に障害年金の申請をしましたが、障害年金3等級相当・初診日が(1)のときということで、障害厚生年金を受給することができませんでした。 >ただ、いったんクリニックAで治癒の判断が出ており、かつ再発時に厚生年金に加入していたことから、もし初診日が(4)と認められれば、等級が変わらなくても障害厚生年金を受けられる可能性があると考えています。 初診日がいつになるかは年金機構が審査のうえ決定します。 この件では、すでにいったん結論(10、不支給)が出ています。 つまりは上記の通り病歴であれば、因果関係ありでまず初診4は認められないでしょう、また、社会的治癒も同様です、前回も認められていないということになります。 むずかしいと思われます。

nidomenojinsei
質問者

お礼

やはり難しそうですね。 しかし生活が苦しいのは事実なので、クリニックのケースワーカーさんに相談してみようと思います。 ありがとうございました。