- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金における初診日について)
障害年金の初診日について
このQ&Aのポイント
- 12年前の婦人科ガンの放射治療の晩期障害で膀胱摘出を迫られています。初診日の判断は医師に委ねられますが、受給可能な時期について懸念があります。
- 膀胱破裂の症状があり、自然治癒やカテーテルの留置による改善を経ています。医師からは膀胱摘出と人工膀胱造設が勧められています。
- 厚生年金に加入している期間は通算21年になりますが、初診日が2005年7月の場合は障害年金の受給ができない可能性があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
膀胱が破裂しても「治療継続中」ですから、少なくとも、過去の時点では受給対象にはなり得ないと思われます。 また、破裂が起ころうと、カテーテル留置がされようと、そのこと自体は対象外です。 しかしながら、今後、人工膀胱に置換された時点で、手術を受けたその日が初診日となり、確実に受給対象になり得ます(法律による障害認定基準でも決まっています。)ので、その方向で考えることになると思います。 実は、初診日関係のご質問はしばしば出るご質問なのですが、詳細は既に下記にまとめてあります。 ■ 障害年金の初診日の診断書 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html 上記の ANO.5 および ANo.6 を参考になさって下さい。 初診日の時点で加入している年金制度による障害年金を考えます。 人工膀胱への置換手術を受けたときに厚生年金保険の被保険者であれば障害厚生年金が、そうでなければ障害基礎年金が支給され得ます。 ただ、障害基礎年金には3級(より障害の軽い等級)がありません。 したがって、障害基礎年金しか受給の可能性しかない方の場合には、障害の重さによっては障害年金を受給できない(「3級」にさえ認定されない、ということは、障害基礎年金さえも受給できないということなので。)こともあり得ます。 また何かございましたら、追加質問等をなさっていただくとよろしいかと思います。 どうか、くれぐれもお大事になさって下さい。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 ご紹介のサイトも拝見はしていたのですが、もうひとつ理解できずに いました。 現在厚生年金に加入しておりますので、このまま在職中に人工膀胱造 設手術を受ける場合は受給できそうですね。 今日の診察ではとりあえずはまた自然治癒を目指すことになりました が、安心して手術の決心ができそうです。 ありがとうございました。