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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金 初診日の証明)
障害年金の初診日証明についての問題
このQ&Aのポイント
- うつ病だと診断されてから7年目の私は、最近躁鬱の疑いが出てきました。年金事務所で相談したところ、障害厚生年金を受給するためには初診日の証明が必要だと言われましたが、初診の内科Aはつぶれてなくなってしまっています。初診日の証明をどうすればいいのか、絶望的な状況です。
- 私はうつ病であることが診断され、心療内科Bに通院しています。ただし、カルテには「内科Aから紹介」という記載がないため、初診日として申請ができる可能性があると言われました。しかし、Bだと障害基礎年金になってしまい、1、2級しかないと申請が通るか不安です。障害年金を受給することができなければ、生活保護に頼らなければならない状況です。
- 私は数年前から精神科Eに通院していますが、最近躁鬱の疑いが出てきました。障害厚生年金を受給するためには初診日の証明が必要だと言われました。しかし、初診の内科Aは存在しなくなっており、診察券や領収書も残っていません。カルテの保存期間も5年間と聞いており、証明書を取得するのは困難です。このままでは障害年金の申請ができないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
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noname#194191
回答No.1
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- basfdr
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回答No.2
お礼
回答ありがとうごございます。 お金をかけて社会保険労務士に頼まないといけないと思い込んでいたので頼む必要がないと教えてもらい 自分で頑張る決意ができました。