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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金 初診日の証明)

障害年金の初診日証明についての問題

このQ&Aのポイント
  • うつ病だと診断されてから7年目の私は、最近躁鬱の疑いが出てきました。年金事務所で相談したところ、障害厚生年金を受給するためには初診日の証明が必要だと言われましたが、初診の内科Aはつぶれてなくなってしまっています。初診日の証明をどうすればいいのか、絶望的な状況です。
  • 私はうつ病であることが診断され、心療内科Bに通院しています。ただし、カルテには「内科Aから紹介」という記載がないため、初診日として申請ができる可能性があると言われました。しかし、Bだと障害基礎年金になってしまい、1、2級しかないと申請が通るか不安です。障害年金を受給することができなければ、生活保護に頼らなければならない状況です。
  • 私は数年前から精神科Eに通院していますが、最近躁鬱の疑いが出てきました。障害厚生年金を受給するためには初診日の証明が必要だと言われました。しかし、初診の内科Aは存在しなくなっており、診察券や領収書も残っていません。カルテの保存期間も5年間と聞いており、証明書を取得するのは困難です。このままでは障害年金の申請ができないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#194191
noname#194191
回答No.1

こんばんは、内科は精神疾患治療の専門ではないのでその紹介された心療内科で問題ないと思いますよ。 その障害年金担当のひとが勘違いしていると思います その最初に鬱だと心療内科の医者がその時点で精神障害者だと判断して書類を書いてくれればさかのぼって請求する事が出来ます。 カルテの保存が5年だと言うのはあくまで書類上の話であって電子カルテを使っている病院なら保存されていると思います。 障害年金の支給が決まるかどうかはあくまでも最初に鬱だと診断した当時の主治医と今通院している病院の診断書次第ですからそんな社会保険労務士なんかに頼む必要はないです。

mkmil
質問者

お礼

回答ありがとうごございます。 お金をかけて社会保険労務士に頼まないといけないと思い込んでいたので頼む必要がないと教えてもらい 自分で頑張る決意ができました。

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その他の回答 (1)

  • basfdr
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.2

何か参考になればよいのですが。 私も、似た経験があります。 初診日が、内科だと言われて、診断書を書いてもらおうと行ったら、病院がなくなっていました。 そのつぶれた病院は、医療法人○○会、という名前もある病院だったので、 その親病院?というのか、その○○のグループの大きい総合病院が 電車で7駅ぐらいのところにあったので、 その大きい総合病院の受付で説明をして、診断書を書いてもらうことができました。 カルテがあったようでした。 診断書もできて、障害年金も出ました。 完全な個人の開業医さんだと、この手法は難しいのかもしれませんが。

mkmil
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同じ系列があればそのようにできるのですね。 私の場合は小さな内科でそのケースにはあてはまりませんでした。

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