- 締切済み
精神障害による障害年金申請の際の初診日
分裂症で入院中の弟をもつ者です。 弟は妄想が激しく刃物を振り回したりするので現在精神病院に入院しています。 そのような症状で5年前から入退院を繰り返しています。 最近になり障害年金の存在を知り、申請したいと考えています。 (弟は20歳のころから35歳となる今日まですべて国民年金を払っています) 初めて病院にかかったのは21歳の時なので、その日を初診として書類を作成していました。 すると障害認定日はその1年半後となります。 その時は既に「スパイに盗聴されている」などの分裂症の症状が現れていましたが、まだ自分で病院に行ったりしていたので、年金をもらえるほどの障害があったとは言えないかもしれません。 私の調べた範囲では遡及請求できるかどうかは初診日の1年半後の症状できまるとのことなので、このままでは遡及請求はできない気がします。 すると事後重症となってしまいます。 しかし、遡及請求のできる限界の5年前からは既に入院しています。 このような場合、5年前を初診日として診断書を作成して大丈夫でしょうか? 5年前から入院しているのに、遡及請求ができないというのはおかしい気がします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか。 今まで私が情報を集めた限りでもそのようにしか解釈できないといった感じでした。 5年前から個室に隔離されて入院している状況なのに事後重症と判断されると遡及請求できない制度に憤りを感じます。