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障害年金の受給について

大動脈弁狭窄症のため人工弁置換の手術をされ、障害年金を受給されている方或いはその件に詳しい方にお聞きします。 私は(58才)上記理由により今年の7月より、障害年金2級の給付を受けています。年金証書を見ると2年後に「現況届」と共に「診断書」の提出が必要となっています。そこでお聞きしたいのですが、一生薬はのまなくてはならないし人工弁である以上今と状況はかわらないと思うのですが、診断書によっては年金の支給停止なんて事もあるのでしょうか?又診断書はどういう内容を書くようになっていますか?宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

意外と知られていないのですが、障害年金は原則として「有期」の支給、つまり「期間を限って支給する」という性質を持っています。 そのために、身体の外見等に明らかに永久的な物理的な欠損を伴わない障害の場合には、障害の種類や程度等に応じて、一定期間ごとに「診断書付きの現況届」を提出する義務が生じます。いわば「生存証明・確認」のための手続き、と言えないこともないでしょう。 人工弁置換手術を受けられた方の場合は、その時点で、原則として障害年金3級になります。 もちろん、その程度の軽重に応じて、これよりも上位の等級に位置づけられることもあります。 ただ、心疾患による診断書の作成にあたっては、人工弁を装着したことにより房室ブロック等の低減や心室狭窄・拡張等の低減が認められれば、その事実を記載しますから、それをもって「障害程度の軽減」とされることが十分ありえます。 このようなとき、法律が杓子定規的に解釈されれば、当然のことながら、障害年金の支給停止に至ることも十分にありえます。 そこで、実際には、心疾患に係る精密検査等の結果のみをもって診断書を作成するのではなく、その時点での就労や生活・運動の状況等も詳細に書き加え、総合的に診断書を作成するようにしています(そのような指導通知がなされています。)。 また、診断書の内容については、専門的な立場(医学的・法律的)から第三者がさらに審査しますので、現実には、よほどのことでもないかぎりは、「次回診断書の内容によって障害年金の支給停止に至る」ということは稀です(但し、精神障害の場合には、障害の軽減例も多いため、あてはまりません)。

230715
質問者

お礼

大変具体的にご回答いただき、少しホットしています。 どうもありがとうございました。

回答No.1

障害年金について調べた事があるのですが、役所側の判断基準はやはり診断書です 病気が治ったり軽くなるようであれば障害年金も停止になることも十分ありえますが、障害年金の支給時と病状が変わらないまたは悪化などなら、受給されなくなることはないと思います また医師はそのような診断書を書くことに慣れているでしょうから、障害年金を受けるための書類であるとの旨を伝えたら、そのように書いてくれると思いますよ

230715
質問者

お礼

どうもありがとうございました