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確定申告のことでわかる方教えてください。。
はじめまして。 私は昨年8月まで正社員として働いておりましたが、 勤めていた会社が計画倒産することになり、会社都合の解雇で その後年末までは業務委託というカタチで働いておりました。 退社後すぐに就職する予定だったので、副業があるとややこしいと思い 業務委託で働いたお給料は妻の名義で請求し 支払調書も妻の名前です。 正社員のときまでの源泉徴収票といっしょに 雑所得などで確定申告できるものなのでしょうか? 業務委託期間に別の会社からのお仕事もしたので そちらも妻名義の支払調書をいただいております。 どなたか教えていただけないでしょうか。。 お願いいたします。
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各種法令等に反している状況です。 税務署へすべてを話すべきです。 ばれるばれない、ごまかすなどと言おう回答を期待されているのであれば、サイトの利用規約に反すると思います。 そのような考えであれば、自分で法律やマニュアル本で学び、自己責任で行うべきでしょう。 サイトでの情報を期待すべきではありません。 本来はあなたの名で申告すべきです。しかし、奥様名義の支払調書をつければ矛盾が生じます。だからと言って、奥様の名で申告することは、税務上大きな問題があります。法令にも反します。 税務調査となれば、奥様が聞かれることになります。あなたが代弁すれば明らかに法令に反したことがわかることでしょう。そうすれば、脱税行為として大きな問題になるかもしれません。最悪刑事罰かもしれません。 税務署ですべてを話し、正しい申告を行いましょう。
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- hata79
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支払調書で奥さんに支払ったことになってるのです。 奥さん以外の者の収入にできるかどうか? さて、公に奥さんに支払ってるという態様にしてるものを、夫のものとできるかです。 結論はできません。 これを認めていたら、世の中で「こうである」ということを前提にして積み重なっていくものが全て崩れてしまいかねません。 実質的に収入者が夫であっても、それは「妻と夫の間での承諾事項」であって、傍からみれば「奥さんの収入」です。 また、奥さんの収入ですと支払い調書まで作ってるのですから、なにをどうしろというのか?という点です。 例えば奥さんが年間所得38万円以上になり控除対象配偶者にならないとしましょう。 「え?それって女房の名前を使ってるだけで、実はおれが貰ってるので、女房の所得はゼロなんだけど」 と言い出しても始まりません。 この収入は女房のものとすることを公にしてるからです。 「実は違う」が通用する世界と、通用しない世界があるわけです。
おそらく、雑所得というより。 給与という形で見られると思います。 二か所以上からの給与の支払いとみられますが。 ただ、業務委託や別の会社からの収入が配偶者控除の算入の基準を超えていたら 控除が使えない可能性がありますが。奥さんの名義で受け取っていたなら。 雑所得は給与以外の所得の金額が20万を超えたら付いてくるもの。 アナタの収入としては見ないから奥さんの給与所得として見るほうが強いですね。
- mukaiyama
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>業務委託で働いたお給料は妻の名義で請求し… それはもともと法令違反ですが、結果として税務署は妻が所得を得たと判断するでしょう。 >支払調書も妻の名前です… 支払調書とは、給与や年金以外のお金から所得税を前払いさせたことの証拠書類ですが、具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >正社員のときまでの源泉徴収票といっしょに雑所得などで確定申告できる… 税務署へ行って、「実は私がした仕事でした」と説明して分かってもらえるなら、あなたの申告要素にはなるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有り難うございます、教えていただいたURLで早速調べてみます。