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この場合、確定申告は必要でしょうか。
現在、正社員で勤務しながら、休日に他社から業務委託契約で仕事をしています。 業務委託の会社は、以前まで報酬として税金など引かれず全額振り込まれていましたが、 1年程前に一律、報酬の10%を所得税として引かれて振り込まれるようになりました。 何故か会社側に質問したところ「国から指導があり・・・厳しくなりました」とのことでした。 業務委託は個人事業主にあたり確定申告を経て税金を払うと思っていたのですが、 この場合確定申告不要でしょうか。 あと一律10%引という点も引っかかるのですが、妥当な%でしょうか。 業務委託契約もそもそも何の責任も負いたくない会社側の意図が感じられるので 不信感を抱きました。 正社員の会社で源泉が発行されるので、確定申告が必要な場合は支払調書を発行してもらう必要がある為質問させて頂きました。
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- aki3829
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報酬は基本的に源泉徴収して支払うのが正しいのです。 一回の支払いが100万以下の部分については源泉徴収は10%と決められています。 ですから、会社は法にあうように是正したにすぎません。 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/housyuuryoukin.htm 年間の報酬をまとめたときにその税率は正確ではありませんから、最終的には確定申告する必要があります。源泉徴収票を貰って、給与の源泉徴収票と合わせて確定申告します。 ただし、給与所得者のようですからその報酬の合計が必要経費を引いて20万以下なら確定申告はしないことも可能です(源泉徴収された税が戻らないことにはなりますが)。
- mukaiyama
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>1年程前に一律、報酬の10%を所得税として引かれて振り込まれるように… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >あと一律10%引という点も引っかかるのですが、妥当な%… 源泉徴収対象になる職種で間違いなければ、1回の支払が 100万円以下はおおむね 10%一律です。 >この場合確定申告不要でしょうか… 給与の場合でも同じですが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 源泉徴収対象になる職種で間違いないとしても、給与の場合とちがって年末調整はありませんので、狩りの成果を明らかにする意味で確定申告は必要です。 ただ、本業の年末調整を正しく受け、 医療費控除や株の損失繰越など他の要因による確定申告の必要性も一切なく、 その報酬が 20万円以下 の場合に限り、確定申告を省略してかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、20万以下申告無用は所得税のみの特例です。 住民税には適用されませんので、申告しない人を選択した場合は「市県民税の申告」が必用になります。 >確定申告が必要な場合は支払調書を発行してもらう必要がある… 支払調書がもらえるならもらって申告書に添付すればよいですが、必ずしも添付は義務づけられていません。 給与の源泉徴収票と違い、なくてもかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
業務の内容が不明ですが、10%源泉徴収をされる業種なのでしょう。 報酬を貰って請負業務を完了するというわけですから、事業所得になります。 事業所得に対しての収支計算をして確定申告書を提出します。 その際に源泉徴収された額が精算されるわけです。 また、報酬に対しての支払い調書はなくても、確定申告書には「源泉所得税○○○○円」と記載できます。