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土地の権利証と相続に関する問題
- 東京在住のAさんは大阪に実家があり、実家は空き家になっています。実家の相続に問題はないはずですが、近所の親戚Bが土地の権利証と実印を持ち出し、返そうとせず困っています。
- 親戚Bは実家の近所に駐車場を作るために土地を更地にしたいと話していますが、実家宛ての郵便物はAさんの住所に転送されており、Aさんの承諾なしに工事はできません。
- 相続手続きが放置された場合、近所の親戚Bが駐車場を勝手に作ることは可能でしょうか。また、今後の固定資産税の請求は誰宛に来るのでしょうか。
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実印は、印鑑証明が取得できなければ三文判と同じです、印鑑登録した本人が死亡していますから実印としての意味はありません 次に 権利書も返されないなら、返されなくても問題ありません 司法書士に依頼すれば権利書無しでも所有権移転登記は可能です 相続人の確定を行い、相続人が複数の場合には遺産分割協議書を作成し、相続による所有権移転登記を行なうことです これは 司法書士の主要な業務です、相続人の確定を含めて依頼することです なお、所有権移転登記はできませんが、その土地を勝手に使用することを妨げることは、相続人が実行しなければなりません、何もしなければ、駐車場にすることなど簡単にできます 20年間使用していれば(明渡しを申し入れても無視していれば)時効取得の申し立てが可能になります 相手が聞き入れない場合には、不法使用と明渡請求の法的措置をとるしかありません、 手間とカネがかかります、ただ主張しているだけでは遠吠えにもなりません 固定資産税は相続人であるAさんに納付書が送付されるでしょう
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
実印というのは、誰の実印でしょうか? 亡くなられた方の実印は、亡くなられたことで登録が無効となります。 それに、実印の効力というのは、印鑑証明書があって初めて実印としての効力が生まれます。 多くの自治体が印鑑カードによる印鑑証明書の交付をしていることでしょう。 この場合には、印鑑カードを持つ=本人または委任を受けた人として、本人確認せずに印鑑証明書を交付することも多いです。 もしも、相続人であるあなたの実印と印鑑カードを持ち出されたのであれば、怖いですね。 実印登録は住民登録のある自治体での登録となり、住民票の異動とともに以前の住民登録の自治体では無効となります。現在有効な実印と印鑑カードを持ち出されているのであれば、自治体にすぐにでも相談を行い、あらたに登録しなおすか、登録の取りやめなどをしましょう。 ご両親が亡くなる前にご両親の実印や印鑑カードを持ち出しており、印鑑証明を生前に入手されているのであれば、それを使っての生前の贈与などとして登記をされてしまうかもしれません。 法務局は電算化が進んでいますので、管轄でない法務局でも登記簿謄本(登記事項証明書)の入手ができます。インターネットでクレジット決済による登記事項の閲覧も可能です。速やかに名義の状態を確認されるほうが良いでしょう。 固定資産税は、1/1現在の所有者に課税されます。 所有者が亡くなっていれば、相続人へ課税されることでしょう。 ただし、亡くなった時期や手続きまでのタイムラグで亡くなった方に課税されることもあります。 相続人に課税される場合には、市役所側で相続人の調査をすることになるかもしれません。 亡くなった人に課税される可能性もありますので、郵便局にはご両親の郵便物も含めて転送の手続きをお勧めします。 権利証というのは、あくまでも、以前の所有権移転手続きの控えです。 但し、次の所有権移転の際に権利証を添付することで、以前の所有者の譲渡意思と判断されることになり、法務局からの確認文書は届かないことになります。 まずは、実印の有効性やその対応、現在の名義などを確認されることですね。 登記するまでの現在は、Aさんは相続人としてのみなしの所有者です。争い等になれば名義人が強いことになることもあります。早急に名義変更の登記を進めるべきでしょうね。その時には、土地だけでなく建物についても手続きを行うべきです。そして、占有などをされているのを長期間放置すると、時効で取られる可能性もあります。定期的に確認しなければなりません。 手続きでは、市役所の証明から法務局の登記など平日に行う必要がありますし、法的な判断も必要です。ご自身で難しいのであれば、司法書士へ相談し、手続きも代理で進めてもらいましょう。
お礼
詳細なご回答をありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
相続登記には登記済権利証も亡くなられた方の実印も使いませんから、すぐに相続登記をされたらどうでしょう。不動産登記のことは司法書士に相談されたらすご解決する思います。土地の取り戻しと相続した債務の処理方法(時効をどう考えるかなど)については地元の弁護士に相談してください。 固定資産税の請求はAさんにくるようになると思います。法定相続人が一人ですから。
お礼
ご回答を有難うございます。 司法書士さんを探してみます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
両親が住んでいた不動産の名義権利関係をを先ず調べるべきです。 大阪に行かなくても↓ですぐ登記簿は取れます。 http://www1.touki.or.jp/ 両親の名義になっていれば、親戚Bは無視しても構いませんが、 先祖代々の土地である場合など、親戚Bが共有している可能性も あります。 固定資産税は今まで両親が払っていたのであれば、転送されるか 相続人を調べた上か、いずれにしてもAさんに通知されるでしょう。
お礼
ご回答を有難うございます。 早速登記簿を取ってみます。
裁判起こしてでも取り戻さないといけません。 相続手続きが出来なくても。第一相続人が生存しているのですから 不当行為をもって占有しているので。 Aさんは内容証明郵便で請求するべきです。 借金は時効ですが、所有権の取得時効は20年です。 移転登記はAさんにしかできないので。相続によるものなので。 固定資産税の請求は相続人宛です。 相続税の申告が必要な場合は相続開始翌日から10か月です。
お礼
早速のご回答を有難うございます。 是非参考にさせて頂きます。
お礼
具体的なご回答を有難うございます。 やはり放っておくのは恐い事なのですね!