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自賠責について質問です

先日事故をして、相手が任意保険に入っていなかったため、慰謝料、治療費を自賠責に請求することになりました。 総治療日数が80日で、通院日数が50日の場合、治療費だけで限度額の120万を越えている可能性はありますか? 治療内容は、主に電気治療です。 また、限度額を越えた場合、慰謝料は支払われないのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

>通院日数が50日の場合、治療費だけで限度額の120万を越えている可能性はありますか? 病院によっては、任意保険未加入の場合、治療の都度、患者本人に治療費を請求するというところも少なくありませんが、質問者様の場合、自賠責から支払われるまで質問者様への請求を猶予してもらえているということですから、親切な病院だと思います。 ただ、治療が自由診療か健保適用かは、ご質問の内容だけではわかりません。 加害者が任意保険未加入であれば、自賠責限度額オーバーの可能性を抑えるため、健保適用が絶対必要なことですが、自由診療の方が病院の利益は多くなりますから、病院の方から健保適用を勧めることはまれなのです。 健保適用で治療を受けていたのなら、後は自賠責へ請求するだけですが、自由診療の場合は、自賠責へ請求する前に健保切替できないか病院に相談してみましょう。 治療費が未請求ですから、今からでも健保切替ができる可能性はありますが、治療内容や投薬等で健保適用外のものを受けていた場合には切替できません。 自賠責保険に請求するには、病院から自賠責様式の診断書と診療報酬明細書(レセプト)を取り付けます。文書料は1通につき数千円(病院が自由に料金を決められるため5000円程度が多いが料金はまちまち)かかりますが、自賠責保険の支払い対象となります。 レセプトには文書料を含めた請求額が記載されていますので、それを見れば治療費がいくらか一目瞭然です。 >限度額を越えた場合、慰謝料は支払われないのでしょうか? 自賠責保険は、傷害部分の損害として、治療関係費(治療費、薬剤費、文書料、通院交通費など)、休業損害、慰謝料などを所定の基準で算出し、合計します。この合計額が、限度額120万円を超えたとしても、120万円しか支払われません。(ただし、被害者の過失割合が70%以上だと、2割減額されますが) 病院に支払う治療費は、自賠責限度額を超えて質問者様の損害の一部が填補されなかったとしても、病院が治療費を値引きしてくれるわけではありませんから、結果として質問者様へ支払われるべき休業損害や慰謝料部分が少なくなることになります。 休業損害は給与所得者(パート・アルバイトを含む)であれば、有給休暇で通院や自宅療養した場合も対象となりますし、主婦(有職者を含む)であれば原則として通院日数×5700円を休業損害とすることができます。 慰謝料は80×4200円(診断書・レセプトの内容によっては87×4200円)になります。 通院交通費は、電車・バスの実費または自家用車利用の場合は1kmあたり15円です。(通院交通費明細書で請求) もし、自賠責限度額を超えた場合は、加害者本人へ請求することになります。支払督促等の法的手続きをとることにより、相手の給与等を差し押さえることも可能です。

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.5

 自賠責からは治療費の他に慰謝料や休業損害なども支払われますので治療日数だけでは何とも、、、  相手が任意保険未加入だと自賠責を超えた分は直接相手に請求することになります。ここまでは他の回答者様と同じですが、質問者様は自動車保険に入っていませんか?入っていれば人身傷害保険から支払が受けられます。ただし、質問者様が歩行中の事故であれば、人身傷害の契約が搭乗中のみ担保になっていると支払われませんので注意が必要です。この場合は弁護士特約に加入していれば弁護士特約を使って弁護士さんを雇い、相手に損害賠償請求をすることになりますね。  ちなみに、人身傷害、弁護士特約どちらを使用しても等級進行に影響しませんので安心してご使用ください。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.4

限度額を超えた場合は、相手に民事損害請求をして支払ってもらうことになります。 しかし、相手に支払う能力がなければ泣き寝入りです。。

  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.3

越えた場合は、相手に直接請求します 相手が応じない場合は、裁判所に事故による治療費及び慰謝料の損害請求を財産差押え請求でします 事故を起こした車両も財産であるってことを思い知らせてやりましょう

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

任意保険に未加入の相手からはまずとれないでしょう。 他の回答のように、健保で治療をして自賠責の枠を残るようにして おけば、自賠責で慰謝料も出ますが、自由診療なら医者にぼったくられて 120万円を超えている可能性もありますね。 その場合には、もう自賠責は使えず、相手からも慰謝料はとれず あきらめる事になるでしょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

健保、もしくは労災 公的保険でかかってれば自由診療の半額に治療費は抑えられ、その分他の補償枠を多く取れ自賠責内に収まる効果もあります。 過失相殺事故なら、健保で罹るは必須要件です。 自由診療で儲かるのは治療先のみ 加害者・被害者にとっては不利益のみです。 公的保険でかかれば、その程度の通院なら超えることはまずありません。 自賠責120万限度 超えた場合は相手に直接請求するしかありませんね。 同居親族とかあなたも人身傷害加入ないのでしょうか? まあ、詳細がわかりませんので推測で書き込みしてます。

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