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自賠責の慰謝料の金額

自賠責の慰謝料の金額について質問します。 通院一日につき4,200円もらえるそうですが、計算する際の日数について、実治療日数と事故日からの総日数のどちらを使用するのでしょうか? 今現在、実治療日数は40日、総日数は76日です。どちらの日数を使っていくら位もらえるものでしょうか? あと、自賠責での上限は120万円と聞きますが、この120万円の内訳としては治療費と車に関する修理等の費用と慰謝料と全部ふくまれるのでしょうか?120万円を超えた分に関しては任意保険会社が支払いするとのことですが、多分慰謝料の計算方法とかは自賠責と違ってきますよね?

みんなの回答

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.2

慰謝料の基準は大きく言って自賠責保険基準、任意保険会社が独自に定める基準、裁判基準があります。 goofumikkoさんの例では、以下の通りです。 自賠責基準: 4200円×76日=319200円 任意保険基準(一例): 319200円 裁判基準(赤い本): 632000円、または、450667円(頚椎捻挫の場合) 被害者は加害者(任意保険会社)に対して、自賠責保険の上限120万円に何ら制約されることなく損害賠償請求できます。 裁判基準で請求することをお勧めします。保険会社が「はいそうですか」と支払ってくれることはまずないと思いますが、日弁連の無料示談斡旋を利用すれば、裁判基準に近い額を支払わせることができます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

76日×4,200円=319,000円 40日×2×4,200円=336,000円 比べて金額の少ない方 総治療日数が対象になります。 治療費・休損(あれば)・慰謝料・通院交通費の総額です。 車の損害 物損被害は自賠責補償対象外 人身部分の補償しかありません。 >多分慰謝料の計算方法とかは自賠責と違ってきますよね? 超えた金額にもよるでしょうが、多少違ってくるでしょうね。

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