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自賠責保険の限度額を超えてしまう場合
交通事故で後ろから追突され現在整骨院の方に通院しています。 ちなみに私の過失は0です。 職場のすぐ近くなので通える時は通っていて現在6カ月目で保険会社の方から今週いっぱいで治療を終了の連絡が来ました。 職場の近くということもありかなり頻繁に通ってしまいました。(週4ペース) 先日知り合いからそれって自賠責の限度額超えちゃうんじゃん? と言われました。 意味が分からず調べてみると、自賠責保険の120万の限度額を超えてしまうと、自賠責基準ではなく、任意保険基準に切り替わり、「通院頻度による減額」という内容を見ました。 自分は週4ペース位で行ってしまったので、整骨院の先生に今まで何日来たか教えてもらいました。 治療期間182日 通院日数102 自賠責基準で計算してみると 182×4200=764400 になるのですが、交通費や治療費を入れたら恐らく140近くになってしまうと思われます。 こうなってしまうと任意保険基準になるってことですよね? しかも「通院頻度による減額」というワードがとても気になっていて… 参考まででいいので任意保険基準になった場合、どれぐらいになってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします!
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