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自賠責保険の限度額を超えてしまう場合
交通事故で後ろから追突され現在整骨院の方に通院しています。 ちなみに私の過失は0です。 職場のすぐ近くなので通える時は通っていて現在6カ月目で保険会社の方から今週いっぱいで治療を終了の連絡が来ました。 職場の近くということもありかなり頻繁に通ってしまいました。(週4ペース) 先日知り合いからそれって自賠責の限度額超えちゃうんじゃん? と言われました。 意味が分からず調べてみると、自賠責保険の120万の限度額を超えてしまうと、自賠責基準ではなく、任意保険基準に切り替わり、「通院頻度による減額」という内容を見ました。 自分は週4ペース位で行ってしまったので、整骨院の先生に今まで何日来たか教えてもらいました。 治療期間182日 通院日数102 自賠責基準で計算してみると 182×4200=764400 になるのですが、交通費や治療費を入れたら恐らく140近くになってしまうと思われます。 こうなってしまうと任意保険基準になるってことですよね? しかも「通院頻度による減額」というワードがとても気になっていて… 参考まででいいので任意保険基準になった場合、どれぐらいになってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします!
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- maskedx
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現在の状況ですと自賠責保険限度額は超過しているでしょうね。上記のままの数字をあてはめると慰謝料が旧任意基準だと¥647,200-となります。また整骨院の施術費用は一般的に整形外科より高額ですので超過しているでしょう。保険会社からの治療打ち切り勧告ですが、ここで重要なのは追突ということは『頸椎捻挫』といことでしょうか??おそらく施術の部位は頸椎、肩、背中、腰あたりでしょうか。保険会社の考え方としては捻挫や打撲などでの6か月の通院は長すぎるというのが一般的な考え方です。また現在は整骨院ということなどで医師による治療ではなく、『施術』ということなどでなおさらだと思います。『弁護士費用特約』というものもあるのですがこれは無理だと思います。この現在の施術状況ですと後遺障害診断書も記載する権限のない整骨院では弁護士が依頼を受けません。相談者様が何度か整形外科での治療もおこなったというなら話は違ってくるかと思いますが現在の状況で今後も施術費用などを保険会社に支払うように言えば逆に保険会社が弁護士を通じて相談者様に『債務不存在』を通達してくると思います。
- hone_honegon
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任意保険では通院期間で慰謝料を計算し、通院頻度が少ないと「通院頻度による減額」を行って補正します。例えば治療期間が6か月でも、月1回しか通院していなければ、6か月分は払いすぎなので減額するという意味です。質問者様のケースでは当てはまりません。むしろ質問者様が心配すべきなのは、整骨院の施術が補償の対象とならない可能性があることでしょう。 交通事故後の治療費、療養費は損害賠償であり、補償されるのは「必要かつ妥当な実費」です。整骨院で行われるのは治療ではなく施術です。自賠責は審査がゆるいので補償されるケースが多いようですが、任意保険会社は整骨院の施術費を補償しない可能性があります。 補償の対象とならなくても患者は整骨院に施術費を払わなくてはなりません。その際は慰謝料を整骨院への施術費に充てることになりますので、患者の手元に残る慰謝料はわずかになることもありえるでしょう。
- maru35814
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- maru35814
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初めまして、もう5年ほど前ですが質問者様と全く同じ状況でした、私は整骨院には月曜から金曜の毎日通ってました、 自賠責基準や任意保険基準とか通院頻度による減額等は知りませんでしたが保険屋からの治療の終了の連絡はありました、その時から間に弁護士を雇い交渉をしてもらい後遺障害認定の取得で示談金が70万が300万に増額しました。 質問者様ご自身の保険に弁護士特約は付いてますか?もし付いてるのなら活用してみてください、無い場合も弁護士に交渉をしてもらうことで示談金が増額します。ネットで「 交通事故 交渉 弁護士」で検索してみてください。
- AD-ASTLA
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整骨院では「治療行為」が出来ませんので、病院に通うのとはカウント方法が違うことがあります。 任意基準云々と言うことでなく、必要な治療は保険で補てんするが、過剰な診療は補てんしないのが原則です。今回は病院に通っている訳では無いので、日数がそのまま認められない可能性の方が大きいのでは。 4200×182 の4200と言うのは一回の施術費のことですか?