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事故の慰謝料の額が妥当であるか分からない。

交通事故(人身事故)にあい、本日慰謝料の書類が届きました。ネットで調べると、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算するとありますが、私の場合、実通院日数が 49 日、治療期間が149 日で、411,600 円になると思うのですが、実際の額は332400です。書類に「自賠責保険認定基準より、総治療期間を限度とし治療実日数が慰謝料対象日数です。慰謝料1日4200円×通院実日数49日間=205800円となりますが、弊社の任意基準で126600円うわのせさせていただきました。」と記載があり、自賠責の120万以下なのに任意保険基準になって減額されていて、この額が妥当なのかがわかりません。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>自賠責の120万以下なのに任意保険基準になって減額されていて、この額が妥当なのかがわかりません。 自賠責保険の120万と言うのは、あなたに支払われる慰謝料だけじゃありません。 病院への支払っている治療費、薬代、通院交通費、休業損害などをすべて含めた金額となります。 あなたは49日通院したと言う事ですので、病院に支払われているのは、50万から100万の間くらいの額が支払われているのではないかと思います。 きっと、健康保険の適用なんてしなかったでしょうね。 健康保険の適用をしていれば、治療費の支払額が約半分以下で済んでいたので、その分慰謝料側に回ってきたのになぁ。と思ってしまいます。 医者は交通事故だと、健康保険は使えませんとうそを言って、自由診療にしたがります。 自由診療は多くの病院で健康保険の治療費の2~3倍程度の治療費を請求し、差額分のもうけはすべて病院の利益に入ってしまいますからね。 そのへんで自賠責基準にするにはすでに治療費で食い尽くしてしまったと言う所から、そんな形での支払いにしようとおさめたのではないかと思います。 健康保険を最初から使っていればよかったのになぁ。と思える内容ですね。 残念ですが一ぼ受け取った治療費を健康保険を適用させて返してくれるような病院はありませんからね。

KPOKO
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。治療費が健康保険で賄えるとは全く知らなかったです。 金額的にはそれほど納得できない額でありませんでしたので、このまま判子を押して返送 しようと思います。 最後にもう一つ納得できない部分があって、書類の記載では、治療費や→151198円、 薬代→記載なし、通院交通費8820円、休業損害は休んでいないのでなしです。 損害額合計が492418円と記載があるのですが、記載にない額の治療費がまだあると いうことでしょうか?

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