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自賠責の限度額についての質問です。

自賠責の限度額は、自分に重過失があるため96万円です。 自分の過失7、相手の過失3です。 現在、治療費は30万円くらい掛かっています。 総日数 97日 入院 27日 通院 36日  現在も治療途中ですが、治療費もかさんで来たので、 一度、休業損害と治療費を請求しようと思っています。 1、自賠責の重過失の減額は、休業損害と治療費のそれぞれに   20%引かれると考えて良いのでしょうか? 2、10万円以上でないと、次の被害者請求はできないのですか? 3、すでに保険者の負担している金額と自分の負担額を合わせると   限度額を突破してる気がするのですが、被害者請求しても   大丈夫なんでしょうか?   4、今回の請求額はいくらぐらいなのでしょう?    おおよそで構いません。 5、任意と自賠責の過失割合が変わることってあるのでしょうか? 質問が分かりづらい点もあるかと思います。 どうか、お力を貸してください。 よろしくお願いします。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

1.貴方に7割以上のの過失があれば、自賠責の総額が20%カット で96万円になるだけではなく、治療費も休業損害も20%カット されます。 多くの人が誤解されている部分ですが、自賠責調査事務所を所轄 する損害保険料率算出機構のHPにも明記されています。 2.その通りですが、12万円請求して内払金を10万円受領すれば 次回は8万円で請求できます。 前回の2万円が繰り越されているからです。 3.自賠責は早い者勝ちです。 保険会社が既に自賠責へ請求しておれば、合計が96万円になった 時点で終了です。 4.その程度のデーターでは分かりません 5.あり得ます。 自賠責は被害者保護の観点から被害者の過失を甘いめに決める 傾向がありますが、任意保険はきっちりと判定しますからね。

noname#200313
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 意見を参考に一度、自賠責へ請求してみようと思います。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

1.総額に対してであって、自賠責で支払い可能な限度額内であり、自賠責で支払える費目であれば、過失割合を掛けられずに受け取れます。   限度額を超えれば、相手にトータルの金額の3割を超えない限り(320万位)休業補償や慰謝料、治療費を含め一銭も請求できる権利はありません。   (認定された後遺障害の部分を除く) 2.出来ないでしょうね。金額が低いのをこまめにやられてても手間ばかり掛かりますのです。   また、自賠責補限度額を超えていれば出ません。 3.既に自賠責の枠を突破していれば、自賠責保険は、「もう、支払えるお金はありません。」と回答が来るだけで、支払われる事はありません。 4.入院27日がありますので、貴方の治療費は既に30から90万位になっているでしょう。(手術をしていればさらに上がります)  貴方の過失が7割と言うことですので、入院分でほとんど意味を成さなくなっています。  トータル金額で320万を超えて初めて、超えた分の3割を加害者側保険会社に請求できるようになります。  それまでは全て貴方の負担になりますので、現実的に慰謝料などを考えられる状態ではないと思いますよ。 治療に健康保険を使用しているかどうかでも大きく変わります。 健康保険を使用しなければ、医療費は2~3倍に跳ね上がりますので、一瞬で自賠責保険の枠は消し飛びますからね。 あとは、詳細が不明ですので答えようがありません。

noname#200313
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 健康保険を使用して治療費を抑えるようにしています。 でも、まだ完治まで遠そうです・・・。 自賠責には、一度請求してみてくださいと言われました。 自賠責基準の過失割合も分からないので、請求してみようと思います。

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