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交通事故の慰謝料額について
- 自賠責基準による慰謝料額の妥当性と任意保険の切り替え可能性について
- 治療費と慰謝料の優先順位についての解説
- 相手保険会社からの提示額の妥当性についての疑問点
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質問者が選んだベストアンサー
基本的なことを一言 自賠責は交通事故でまったく補償されない事態を避ける為に国が定めた保障制度です。自賠責の基準は最低の基準と考えてください。現実の事故では自賠責の保障の範囲では済まないことが多いので、任意保険に加入します。 事故に対する保障は、交渉(裁判を含む)によって決まります。事故を起こした側は、補償額が決まったら、自賠責に請求します。補償額との間に開きがあれば、任意保険から保障します。 治療費は、治療にかかった費用です。交渉で決めるものは、慰謝料とか休業補償 です。 治療費は相手方に直接支払いをさせているのであれば、請求する必要はありません。あなたが今後しなければならないのは、慰謝料等の交渉です。任意保険会社と話しても金額が不満であれば裁判所等を利用することになります。 慰謝料の基準は、「自賠責の基準」「裁判基準」等を検索してみてください。任意保険の基準は各保険会社が内部できめていますが、自賠責と裁判の間の金額と考えてください。 任意保険会社は、自賠責の保障の範囲で被害者が納得すれば、1円の持ち出しがなくなりますのでなんとか自賠責の範囲で済まそうとします。 計算書が送られてきたようですが保険会社が勝手に計算しただけの書類と考えてください。 あなたが、今することは「示談書に簡単に署名しないことです」 まったく責任の無い被害者が、がんばらないと保障すら満足に受けられない世の中ですが、がんばってください。 予断ですが、かなりの通院日数ですが、完全に完治されましたか、もし頭痛・首の痛み等の後遺症があれば、後遺症の保障請求も検討してくださいね。
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- DENBAN
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>この提示額は妥当なんでしょうか? ざっと、計算すると、弁護士会基準の重傷の場合、 慰謝料は約78.6万円、軽傷の場合は約57.6万円、 任意保険基準ですと約41.1万円となりますので、 53万円をどう捉えるかによって変わってくるでしょう。 おそらく入院も無かった怪我の場合、弁護士を通したとしても 57.6万円が基本となるでしょうから、弁護士費用を考えると 悪くは無い数字だと思います。 自賠責の計算方法は一律4200円の倍という計算ですが、 弁護士会基準でも任意保険基準でも、一月毎に痛みは和らぐだろうから、 その分、一日についての慰謝料は少なくなっていきます。 自賠責だけは、極度に被害者保護の観点が強いのです。 >それとも自賠責の上限を超えている場合、任意保険に切り替えて請求できるのでしょうか? 切り替えるも何も、今現在任意保険会社が対応しているはずです。 自賠責へは任意保険会社が請求していて120万円を超えれば、任意保険から 支払うというだけのことです。 >あと自賠責で相手保険会社が治療費などを支払う場合、慰謝料と治療費はどちらを優先して 精算するんでしょうか? どちらかを優先しないといけない決まりはありませんが、 治療費は、掛かっている病院の締め日で、一月毎に保険会社へ請求し、 請求があれば遅滞無く保険会社は支払います(保険会社が支払わなければ患者さんに病院は請求 するでしょう)し、慰謝料は完治後、病院からの診断書によって通院日数などから 計算しますので、必然的に病院への支払いが先になるでしょう。 あくまでも結果論ですが、自由診療で病院に掛かっていて65万円なら、 健康保険を使っておれば、治療費はおおよそ二分の一ほどに圧縮されますので、 半分としても治療費は約30万円から40万円ほどになったかと思います。 そうすると、慰謝料は提示された金額より多くもらえたように思います。
お礼
返事が遅れてすいません。参考になります。 ありがとうございました。
治療費は病院窓口で相手の保険会社に請求が行くように手続きします。後遺症が残る可能性もあるので現段階でまとめて治療費を受け取らないほうがいいと思います。
お礼
いろいろと回答ありがとうございます。なんとか解決できました。
お礼
先日、保険屋さんともう一度話をして再計算してもらい、なんとか増額してもらえました。 後遺症診断のほうは認定されず、多少痛みはあるんですけど示談書にサインしました。 回答ありがとうございました。