- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責の支払い限度額??任意保険との違いとは?)
自賠責の支払い限度額と任意保険の違いは?
このQ&Aのポイント
- 自賠責の限度額120万円を超えると任意保険の支払い基準になります。自賠責では慰謝料や休業補償の計算方法が特定の公式によって決まっていますが、任意保険では各社によって異なる支払い基準があります。
- 自賠責では慰謝料は4200円×(治療実日数に2をかけたもの)or〔治療期間〕のいずれか少ない方で計算されます。休業補償は5700×〔治療実日数〕となります。一方、任意保険では各社の支払い基準によって慰謝料と休業補償が計算されます。
- 自賠責の限度額を超える場合、任意保険が適用されるため、支払い条件が異なります。具体的な計算方法や条件については保険会社や契約内容によって異なるため、詳細な情報は保険会社に確認することをおすすめします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者様は同乗者ですので過失はありません。トラックとご主人(当時は婚約者)との共同不法行為となりどちらの自賠責保険からも保険はでます(二重払いということではなく、限度額が240万円になるということです)。 今現在ご主人の任意保険会社が任意一括払いしているならば、その保険会社がご主人の自賠責保険とトラックの自賠責保険に調査事務所を通じて請求を出します。自賠責保険限度額におさまらなければ、ご主人の任意保険会社がトラックの過失分を相手加害者またはその任意保険会社に求償します。