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自賠責の限度額

交通事故の被害者です。 追突され、軽度の鞭打ちの症状があり通院しています。 自賠責の限度額は治療費、交通費、慰謝料、その他を合算して120万までとなっていますが 仮に治療費が120万だとすると、自賠責から払われる慰謝料は「0」となるのでしょうか。 また、超過分は加害者の任意保険から支払われらしいのですが、出し渋りでもらえない場合が あると聞きますが、実際のところどうなのでしょうか。

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  • dido123
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.3

No1の補足 自賠責は120万がMAXで後遺障害枠は認定されれば別枠であります。通常鞭打ち程度ではほぼ認定されません。認定されたとしても、14級の最下層です。 交通事故処理の流れ (1)保険会社が「一括」で、治療費・慰謝料・交通費・休業損害をそれぞれ病院・被害者に払います。 (2)保険会社が自賠責に請求を行います。 (3)自賠責基準に適している範囲内で保険会社に支払います。 その限度額が120万円となります。 そして、一番得するのが、病院です。 なぜなら、No1さんがご指摘したように事故であろうと健康保険が適用できるのですが、病院側は嫌がります。(中には拒否するよう被害者の方に説得する病院まであります。)。それは、自由診療と保険適用で同じ治療をしても収入(診療点数)が全然違うからです。 頚椎損傷(鞭打ち)であろうと健康保険が使えますので、治療が長引きそうであれば、健康保険を使うことで、病院に支払う費用を抑制することになります。(接骨院・整体・鍼灸であればさらに、治療費が高くなりがちです。通院頻度にもよりますが一カ月16~20万となることもあります。接骨院でも健康保険適用できる所あります。こちらも嫌がりますけど。ほぼ毎日3ヶ月接骨院に通院するとだいだい60万ぐらいかかります。自賠責の半分です。) 出し渋り?ではなく、基準があるからです。損保各社によって基準は異なりますが、そんなに違わないと思います。自賠責基準・(損保各社)支払基準・裁判基準で示談金額は異なります。 保険各社は、そんな悪どいものではありません。(一部悪どい会社もありますが、ほんの一部です。) 被害者・加害者の金に拘る傾向が、ますます、強くなっている感じです。 それによって、来年以降、自賠責保険料金が値上げになるそうです。請求金額の増大のためです。 痛みが取れたら、保険会社の示談書に判を押しましょう。そして、事故の事を忘れて気分一新して新しいことをした方がよっぽど、前向きだと思います。ごねても、何ヶ月も先にのばして時間を無駄にしても、3~5万ぐらいでしょうね。前向きにいきましょうよ。

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
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回答No.2

自賠責保険では、被害者の損害額を自賠責支払基準によって算出します。 被害者過失が70%未満の場合、減額がなく被害者の損害額が全額支払われます。 しかし、支払限度額を越える損害があっても、支払限度額しか支払われません。傷害の場合、限度額は120万円ですから、治療費が120万円であればその他の損害については自賠責では支払われません。 自賠責保険の支払限度額を越えた損害が発生した場合、任意保険から支払われます。 治療費・休業損害については、自賠責も任意保険も同じ基準ですが、慰謝料の算出方法は異なります。 骨折や内臓損傷、手術等がない場合は、通院期間が3カ月を越えると、自賠責基準より任意保険基準の方が少ないのが一般的です。 また、任意保険では被害者の過失があると、その過失分だけ損害額から減額して支払われます。 例えば、治療費80万、休業損害20万、慰謝料60万で、被害者過失が20%であると、160万×20%=32万円が減額され、賠償金は128万円となります。(治療費は病院へ支払い済みのため、手取り48万円) >出し渋りでもらえない 任意保険会社は、それぞれ自社基準で慰謝料を評価しており、同様の損害を被った人は同じような慰謝料になりますから、「出し渋り」というわけではありません。 ただ、慰謝料は人それぞれ家庭や職場等での環境も違いますから、同様の損害を被ったからといっても、つらい思いやそれを克服する苦労はまちまちであり、画一的に評価できるものではありません。 保険会社の提示内容が不満であれば、根拠を挙げて交渉をしたり、裁判所の判断を仰ぐという方法もあります。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

基本的にはそうなります。 そのためには健康保険を使用し、自賠責の枠を有効に使う事です。 交通事故でも健保は適用されますからね。