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個人事業主 青色申告の帳簿について

消耗品の購入や売上の入金、通信費や交通費の支払いなど、現金で支払う場合と普通預金を通して出入金をする場合がありますが、すべて現金扱いにしていました。 収支内訳の金額が変わるわけではないので、このままでも差し支えありませんか? 貸借対照表では預金が0になっていて、現金のみ動きがある状態なのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
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回答No.2

それは現金式簡易帳簿と言います。 貸借対照表を提出という事は青色申告の65万控除されていると思われますが、前提が複式簿記であるので現金式簡易帳簿は少し問題(結果的に複式帳簿になってるかも知れませんが調査時に指摘される可能性は大きい)で、65万控除が否認される事も考えられます。 帳簿を現金と預貯金に別けて記載するだけですから、調査が来るまでに改善しておくのが無難です。

korokoro49
質問者

お礼

知りたいことがよくわかりました。 勉強して修正しなければですね・・・ ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>預金を通して出入金をする場合がありますが、すべて現金扱いにしていました… 青色申告特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm を 10万円しか取らないのなら、それでも良いです。 >貸借対照表では預金が0になっていて… 10万円控除で良いなら、貸借対照表は記載しなくて良いです。 65万円控除がほしかったら、現金と預金は明確に区分して仕訳をし、貸借対照表には預金通帳の実際の数字が反映されるようにしないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

korokoro49
質問者

お礼

そうなのですね・・・ しっかり勉強していきたいと思います。。。 ありがとうございました!

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