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賃貸マンションでの火災の場合の保証の範囲

A.古いマンションで配線による火災と思われますが、全焼で原因を特定できない(不明)場合に、大家に対する、借主の保障はどこまでになるでしょうか? 1.自分の借りている部屋だけ 2.マンション全体の損害に対する保障 B.他の部屋の住民に対する保障はどうなるでしょうか? C.焼け跡のごみの処理はどこが負担しますか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 とりあえず、賃借人の責任という前提での質問ですね?  となると、 1 でしょう。  賃借人は「借りている部分」だけを大家に返還する義務があり、それを火事で果たせないから賠償責任を負うという図式ですので、1 だけでしょうね。  2の「マンション全体」およびBの「他の部屋の住民」に対する責任は、失火責任法により、重過失または故意でないかぎり責任免除となるはずです。  ついでに言えば、大家がかけてある火災保険でも1部屋分の保険金しかもらえませんね。  1部屋がまるまる燃えても、「一部」の火災。だから、もらえるのは微々たるものです。  Cの焼け跡のゴミ処理費用については、受けた説明を忘れました。  ・・・ 契約内容しだいでしょうが、ゴミがあるということも基本的に大家の「損害」になるのではないでしょうか。  たしか大家がかけてある保険金でもちょっとは出ると記憶していますが・・・ 。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

借家の火災については状況によって負担義務の様相が全く変わって きますので、もし実際の話での質問ならば法律専門家に相談した ほうがいいと思います。 参考までに・・・。 火災については、失火が原因であった場合には損害賠償は免責と されますが、漏電によって火災が生じた場合建物所有者の管理責任 義務が問われます。一方借家の場合、借家人失火が原因であった 場合には借家人は大家に対して契約上の債務不履行を原因として 損害賠償責任が生じます。 漏電による失火の場合、漏電箇所がどこかという問題と漏電個所 の所有者は誰かという問題もでてきます。 1棟を所有しているマンションであれば漏電の責任はその所有者 になりますが、区分所有マンションで天井裏や床下が管理組合の 共有財産である場合には漏電の責任を負うのは区分建物所有者 (大家)ではなく管理組合になります。 失火原因は何か(どこか)ということと、その箇所に関する管理 責任は誰にあるのかで事情は相当変わってきます。

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