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損害保険料控除について
アパートに入居すると火災保険に入りますが、それって損害保険の控除を受けられないのでしょうか?
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こんにちは。 念のためですが、「火災保険」か「火災共済」かを確認して下さい。 諸々の事情により、不動産会社が火災保険の取扱いを辞め、火災共済の取扱いを増やしている傾向にあります。 補償内容等は保険に似通っているのですが、あまり共済はお勧めはできません。 その殆どが監督官庁が無い、いわゆる無認可共済です。(ちなみに私にもすぐ作れます(^^;) 万一保険会社が破綻した場合は救済を受けられる事も多いですが、共済が破産(破綻ではありません)すると何も支払ってもらえないリスクがあります。 質問に立ち返れば、損害保険であり対象種目の「火災保険」は損害保険料控除の対象になり、損害保険ではない「火災共済」では当然に控除は受けられません。 火災共済である必要は無いので、火災保険に入りたい場合は不動産会社と交渉してみてください。(無認可共済には入れない、と。)
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- IQ-Engine
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>アパートなどのように借りているものでもいいんですよね?自己所有じゃなくても。 #2の補足のご質問についてですが、もちろん対象となります。アパートなどの賃借物件に収容されている家財であっても、自己所有の生活用動産であれば対象となります。
お礼
回答ありがとうございました。アパートなどでも対象になるのかわかりませんでしたが、皆さんのおかげで疑問が解決いたしました。どうもありがとうございました。
- IQ-Engine
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控除の対象となります。 ◆保険期間が10年以上且つ満期時に満期返戻金を伴なう契約(長期契約)について ・所得税 1年間に支払った損害保険料の金額が 1万円以下なら支払った保険料全額を控除 1万円超、2万円までなら 支払った保険料の半分に5千円を加算した額を控除 2万円超なら一律1万5千円を控除 ・住民税 1年間に支払った損害保険料の金額が 5千円以下なら支払った保険料全額を控除 5千円超、1万5千円までなら 支払った保険料の半分に2,500円を加算した額を控除 1万5千円超なら一律1万円 ◆長期契約以外のもの(短期契約) ・所得税 1年間に支払った損害保険料の金額が 2千円以下なら支払った保険料全額を控除 2千円超、4千円までなら 支払った保険料の半分に1千円を加算した額を控除 4千円超なら一律3千円 ・住民税 1年間に支払った損害保険料の金額が 1千円以下なら支払った保険料全額を控除 1千円超、3千円までなら 支払った保険料の半分に500円を加算した額を控除 3千円超なら一律2千円を控除 というようになります。 また、長期契約と短期契約の両方がある場合は、それぞれについて計算した金額の合計額、つまり 所得税は最高で合計15,000円 住民税は最高で合計10,000円 まで控除されます。 また、一般的にアパートなど賃借物件に入居されている方は2年間の保険期間で更新ごとに一時払で支払っていると思いますから、その場合は1年間に支払った保険料に相当する部分は半分の保険料です。 例えば、保険期間2年、一時払保険料で15,000円なら、1年間に支払った保険料は7,500円となります。この7,500円が控除の対象ですから、 ・所得税では7,500円は4,000円超なので3,000円が控除額 ・住民税では7,500円は3,000円超なので2,000円が控除額 となります。 もちろん、他に支払った損害保険の保険料があれば合算できますが、損害保険の場合は控除額そのものが非常に少ないのであっというまに上限に達します。通常は火災保険だけで上限に達するでしょうから、金額に盛り込めなかった控除証明書は破棄しても差し支えありません。
補足
アパートなどのように借りているものでもいいんですよね?自己所有じゃなくても。
- gang
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不動産屋によって違うようです。 最初の不動産屋(ブ○ーボックス)は受けられないといわれましたが、今のところは ちゃんと控除の証明書が送られてきました。
お礼
回答ありがとうございました。不動産屋によって違うんですね。
お礼
回答ありがとうございました。大変勉強になりました。不動産屋に確認したところ共済で受けれないそうです。損害保険に独自に入ることもできるといわれました。本当にありがとうございました。