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年末調整の損害保険料控除
損害保険料控除を受ける場合、証明書に記載されている申告額はどのように決まるのでしょうか?「保険期間で割る」ことと「実際に支払った年に控除できる」ということがよくわかりません。 1.一時払いの場合、年数で割った金額が毎年証明書で送られるということですが、実際に支払っていない年も控除を受けられるということでしょうか? 2.「一時払い」と「前納」の違いを教えてください。 3.アパートに入居したときの火災保険(2年間で20,000円)は半分の10,000円が対象になると他の方の質問でありましたが、次の年も残りの10,000円に対して控除が受けられるのでしょうか?(実際には支払のない年になりますが) 以上、よろしくお願いします。
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お礼
再びありがとうございます。一時払いと前納の違い、控除の受け方などサイトもとても分かりやすかったです。本や説明書ではなかなか分からないことも解決できてよかったです。ありがとうございました。