• ベストアンサー

控除

今年、初めて確定申告をしたのですが、控除についていくつかわからないことが出てきましたので、来年のために教えてください。 (1)損害保険料控除でアパートの火災保険の保険料の控除証明書が届いたので申請したのですが、この損害保険料控除に関して自家用自動車の「自賠責保険」や「任意保険」の保険料も控除証明書を取寄せて添付すれば控除してもらえるのでしょうか? (2)医療費控除で、医療費だけではなく、薬店で購入した薬も控除対象になるということのようですが、目薬や湿布薬なども対象になるのでしょうか?また、ハミガキ粉、ドリンク剤などの「医薬部外品」や健康食品なども対象となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.損害保険料控除の対象は、生活用の資産又はその人たちの身体の傷害などを保険や共済の目的とする契約とされていますが、自動車保険については対象外となっています。 2.医療費控除は、病気の治療に関連した費用が対象となっていて、病気の予防や疲労回復のためのものは対象外です。 目薬についても、眼科医などが治療のために必要であると指示したものであれば、対象となりますが、「疲れ目」などに使う場合は対象外です。 湿布薬も対象になりますが、歯磨きは対象外です。 ドリンク剤も、疲労回復や健康増進のためのものですから対象外です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tokyocity.co.jp/life/022.html、
number0014
質問者

お礼

いろいろと細かく設定されているのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

内容に付きましては♯1.2のかたがおっしゃっているとおりです。 ただし、自動車保険などの損害保険料は、必要経費の中の「損害保険料」の中に入れることが出来ます。

number0014
質問者

お礼

ありがとうございました。 給与所得のみの個人で、所得税の確定申告のときでも必要経費は認められるのでしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

(1)自動車関係の保険料は、基本的には損害保険料控除の対象となりません。 仮に、それ以外の対象となるものであっても、短期であれば3,000円、長期であれば15,000円が限度額となりますので、それ以上の控除はありません。 (2)医療費控除の対象となるのは、治療の対価としてのものに限られますので、湿布薬については場合によっては認められるかもしれませんが、ハミガキ粉、ドリンク剤は無理ですね~、目薬も結構厳しいような気がしますよね~。 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1146.htm,http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm
number0014
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#211914
noname#211914
回答No.1

(1)に関しては、いくつか加入していても、控除額は ・¥15,000 (2)に関しては、以下の参考URLは参考になりますでしょうか? 「医療費控除の対象となる医療費」 少なくとも、ドリンク剤は認められないでしょうね? 歯磨き粉でも「医薬品」とのものは認められると思いますが、普通のものはどうでしょうか・・・? ◎http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm (税務相談室) お近くの税務相談室にTELで確認されてはいかがでしょうか? ご参考まで。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm
number0014
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A