- ベストアンサー
会社の資金について
会社の資金についての話です。 仮に、法人そのものの名義でなく、会社の代表個人の名義で、融資による資金を 受領した場合、その資金を会社のために用いるとすると、 個人から法人のための資産運用になるわけですが、税金の発生はあるのでしょうか? 質問者個人としては、法律上の代理となり特に問題はないと考えていますが、 友人にせがまれて質問している次第です。 どうかよろしくおねがいします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税法上も個人と法人とは別人や。個人が受けた融資はその個人の財産。それを法人の運転資金とかに用いるのなら、個人から法人への出資もしくは融資、または贈与の法形式をとらないかん。 出資であれば、それ自体から課税の問題は生じない。融資であれば、利息なしなら課税の問題は生じない。贈与であれば、課税の問題がでてくる。 そのケースで個人が「代理」人となるには、法人名義で融資を受ける必要がある。そうでない以上、「代理」にはならへん。 いちお、網羅的にかつ簡単に書いてみたで。
お礼
明快なご説明ありがとうございました。