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資本金が法人口座に移行されてない場合、法律の抵触は
発起人(投資)の法人から会社の代表となる代表の個人口座に資金を送金しました。 代表者個人口座通帳コピーを添えて定款認証及び設立登記を行いましたが代表者から資金が法人口座に移動されていません。 このような場合、代表者や法人はどのような法律に抵触しますか? サポートお願いします。
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- ben0514
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設立時の資本金の管理について、法律での定めはなかったはずです。 ですので、法律には抵触しないはずです。 資本金を勘違いされている方が多いのですが、資本金は法人の運転資金でもあるのです。したがって、資本金が常に現金として預金として会社に残っているものとは限らないのです。 例をあげれば、法律上実質数円での法人設立を行えます。数円で設立した場合、その数円のために預金管理するとお思いですか。現金管理で十分でしょうし、設立時の手続き費用で債務超過に陥り、借り入れなどをしているぐらいなのですからね。 ご質問の状況が代表者個人の口座から会社のために支出されたもの以外は残っているとしても、株主や出資者などの立場からでは把握できるものではありませんし、本来法人で管理されるべきものを、一個人の口座での管理ともなれば、株主訴訟などになってもおかしくはないことでしょう。個人が着服したとも言えますからね。 単純に今の現地店で法に反しているわけではありませんが、立場を変えてみれば、社長と言えども法人のお金を自由に使っていいわけではないため、問題にすることは可能でしょう。 ただ、株主もいきなり訴訟をするのではなく、代表者に法人資産として戻させる請求を行った上での話だと思いますね。 株主も役員も了解している話であれば、設立直後に資本金と同額である貸付を法人の代表者に行っているとも考えられます。 資本金の設定のために見せ金を用意しての設立に多く見受けられますが、すべての利害関係者が納得していれば、合法とすることは可能でしょう。この見せ金が個人の借り入れなどによる場合には、利息などの発生が伴うわけですから、早急に見せ金を回収し返済するものです。しかし、法人が借りたわけではありませんから、代表者への貸し付けを行った上での返済となるのです。 あなたがどの立場でどの程度の権利者なのか、実際のお金の状況などはどうなっているのかをしっかりと把握した上なのかわかりません。状況によっても異なると思います。
>このような場合、代表者や法人はどのような法律に抵触しますか? 資本金を銀行口座で管理しなければならない。と言う法律はないはずです。 ですので、法人口座に入れられている必要は無いでしょうね。 現金で持っていたってよいのですから。 そのお金がどこにあるのかは、元帳を見ればわかるでしょう? 銀行なのか、現金なのか管理されているはずですので、その通りになって居ればよいだけです。