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アルバイトの交通費の正常性と特殊ケースについて
- 私が勤めるアルバイト先の交通費について、正常な場合と特殊なケースについてご意見をいただきたいです。
- アルバイトの通勤途中に具合が悪くなり、帰宅する場合や仕事をせずに帰宅する場合は交通費が支給されるのか疑問です。
- また、子供が具合が悪くなった場合に会社を早退する場合にも交通費が支給されるのかご教示いただければと思います。
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なんで問題になるの? どれも仕事をしていないんだから支給する必要は無い。
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- zxzzxz
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法的には全部支払わなくても問題無い。 一般的には3のみ支払い、12は支払わない。
- saltmax
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通勤交通費は法で定められたものではないので 支給しようがしまいが会社の自由です。 税法では公共交通機関を合理的に利用した場合の 実費相当額については非課税になってます。(上限は月10万円) (私有車に関しては片道の距離数で月額の非課税限度額が決まっています) なので、細かい規定を作らなくても 全て支払うでも全て支払わないでも問題ありません。 会社が決めればいいだけです。 >4時間以上働いてその日の往復の交通費が出ます。 というのが既に有る規定なら 厳正に当てはめれば当該の事例に関しては 全て支給しないということではないでしょうか。 現状の規定を運用すれば全て支払わない。 勤務日数には関係なく 月額の通勤定期代を支給することでも 問題の回避は可能でしょうし 全てのアルバイトに通勤交通費は支給しないということでも 問題にはなりません。
- n_kamyi
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他の方の回答通り、交通費は法的な決まりはなく、会社の就業規則によります。 4時間以上勤務した場合に交通費を支給するという決まりであれば、どのような理由であっても4時間未満の勤務では交通費は認められないと考えるのが妥当でしょう。 あとは勤怠管理する上司の匙加減です。 (1)~(3)まで、ほとんど仕事していない場合のみ書かれていますが、3時間30分勤務して、具合が悪くなり早退した場合はどうなるのでしょう? おそらく、上司の裁量で交通費はつけてくれますよね? 厳しいとこなら、それでも出ないが当りまえです。 それが規則ですからね。
- toshipee
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交通費などでないところもあるし、就業規則による。アルバイトは、契約上、ヒトとしての待機労力ではなく、労力として、誰でもいい無形物であり、仕事をしてナンボのモノと考える。個人的にはすべて、仕事をしていなけりゃ、契約事項はそちらからそちらの都合で放棄し、発生していないと考えて良いと思う。 (3)に関しては微妙だが、タイムカードは30分刻みだろうし、結構入りで29分前、出で29分後まで働かされている人も多く、後で修正されて無給のことも良くある話しだね。 個人的には、すべてでないと考えたい。
- yasuko03
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アルバイト先により違いはあるかもしれませんが ○○時間以上働いて交通費が出ると決まっているのなら 労働者自身の事情により、 ○○時間以上働かなかったのであれば 交通費は出なくて普通ではないですか? どのような事情かは関係ないのでは? 1~3全て認められなくて普通だと思います これが、アルバイト先の事情でならば別ですが…
- bikeibi
- ベストアンサー率40% (26/65)
法律的にいえば、 (1)~(3)のどれも認めるのも適法、認めないのも適法です。 賃金については、法的な支払い義務があるのですが、交通費についてはありません。 つまり、交通費ゼロでも法的には全く問題ありません。 支払うのも、もちろん問題ありません。 会社の就業規則や交通費支給規定で判断するしかありませんね