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交通費

バイトやパートの交通費についてです。 車通勤なら、家から職場までの距離を測ってこいと言うので 計って5キロと書類に書きました。 そして、毎月交通費をいただいてます。そこで質問です。 会社に車通勤と言っておきながら 原付、または自転車で通勤したら違法? 例1)車通勤と言う事で、毎月 交通費が1500円支払われているのに 実際は、途中で自転車通勤に切り替え 実際は、交通費は上一切掛かっていない場合。 例2)車通勤と言う事で、毎月 交通費が1500円支払われているのに 実際は、途中で原付通勤に切り替え 実際の交通費が車よりも安く上がってる場合。 特に途中で、勝手に自転車で通いだした場合どうでしょうか? 自転車通勤なら、そもそも交通費なんか掛からないでしょ。 ちなみに、あくまでも、途中で通勤方法を変えた場合です。

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回答No.1

お問い合わせの通勤のため自動車等で通勤する者が受ける通勤手当のうち、非課税とされる金額は2km以上10km未満ですと4,100円 となります。 通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。 パートタイマーや中途採用者は1ヶ月まるまる仕事をするわけではないですが、結論的には日割り計上する必要はありません。 通常どおり限度額を算定することになります。 通勤者によっては、自転車を駅の駐輪場に停めて、電車等の交通機関を使用する者もいらっしゃいます。 この場合にはその人の自宅から駅までの通勤距離が上記の表中の範囲ならその非課税限度額を駐輪場代とを比較し、もしも片道の距離(駅から自宅の距離)が2km未満の場合には、全額給与として課税対象になります。

bbb2222
質問者

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ありがとうございます。

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  • monzou
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回答No.2

税金上の扱いはNO1の回答者さんが書いたとおりです。 ただ、直接法律上の問題というよりも、会社に虚偽の申請をして、交通費を不正受給することになりますので、そちらの方が問題になると思います。 会社が「交通手段に関わらず距離に応じて支給します」ということなら問題は税務上の扱いだけになりますが、「車の場合・・・」だとすると発覚したときの懲戒の方がまずいんじゃないでしょうか。 まぁ、この程度は多めに見る会社もあれば、許してくれない会社もありますので何とも言えないところではありますけれど。

bbb2222
質問者

お礼

ありがとうございます。