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何が正常!?アルバイトの交通費

私が勤めるアルバイト先の交通費ですが、 普段、4時間以上働いてその日の往復の交通費が出ます。 これについては全く問題ないのですが、 イレギュラーな場合についてははっきりとルールが決まっていません。 以下のようなケースが問題になっています。 (1)会社に向かったが通勤途中で具合が悪くなり、途中駅で会社に連絡し了解を得て帰宅した(欠勤した)。 (2)会社に向かったが通勤途中で具合が悪くなり、頑張って会社まで到着し、 具合が悪いので帰宅する旨伝えて何も仕事せずに帰宅した。 (3)普段通り朝9時に会社に到着したところ、30分後に幼稚園から電話があり、 息子の具合が悪いので迎えにくるように言われた。 30分程仕事して(と言ってもほとんど準備で終了)退社した。 以上の場合、交通費の支給が認められると思うか、 (1)~(3)のそれぞれについて、 (1):認められない (2):認められない (3):認められる という感じでご意見をお願いします。 このほか、こうゆうケースもありうるのでは? などがあればご教示お願いします。

みんなの回答

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.5

4時間以上働けば交通費を出しますと規定されていれば。この例は全部適用されない例です。 そうは規定されてないのでしょう。この場合は勤務に必要な移動とみなすか見なされないかです。だから幼稚園は勤務とは関係ないのでバツです。 先ほど労災と書きましたが、この移動の過程であなたが事故にあった時会社が負担するかにかかってきます。 聞いておいた方が良いという事です。アルバイトとパートの違いは従業員ではないか従業員かなのです。本来アルバイトには保障はありません。だから労災も降りない場合が多い。でもアルバイトとは短期労働を指す労働形態で、長期の場合はパート扱いと言うのが本当なのです。会社の都合上アルバイトという言葉を使っている場合もあります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

交通費の支給に関しては法的な決まりはありません(非課税交通費に関する規程がある位です:所得税) 交通費の支給に関しては会社の考え方しだいです、支給するも支給しないも・・必ず支給しなければいけない物ではないと言うことです 支給する場合もその支給の仕方、金額、上限等も会社の方で決められます >4時間以上働いてその日の往復の交通費が出ます  ・これが会社が決めた支給要件なら  ・>(1)~(3)のそれぞれについて・・・4時間以上の勤務実績がないので全て不支給になります

回答No.3

その日の交通費支給の条件が「4時間以上働く」とあり 勤務時間をタイムカードの出勤打刻から退勤打刻の間とするならば (1)~(3)何れのケースも自己都合ならびに4時間以上働いていないので 交通費は支給されないと思います

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2691)
回答No.2

交通費とは就労時間により決められる訳ではなく、自宅から勤務地までの距離で決めます ですから、あなたが質問に書いた“例え”は(1)以外は全て交通費が認められます しかし契約内容が質問に書いてある様に『4時間以上の就労で交通費が発生する』であるなら(1)~(3)全て4時間以上の就労をしていない為、交通費は発生しません …就労時間で交通費の有無が決定するのは会社側にとっては当然かもしれませんが労働者にとっては損ですよね 私もバイト、社員、パート(現在)と経験しましたが、この様なケースは初めて聞きました 質問にもありましたが予期せぬ事が発生します 特に子供が居れば小学中学年くらいまでバタバタしてしまいます(私もそうでした) 子供の有無に関わらず支給される金銭などはハッキリさせてからの契約をオススメしますよ(金銭、休憩、保健など) また、よく『基準局に訴えてやる』と言う人も居ますが基準局は警察と同様で何もしてくれません 私も今回、小さな職場での責任者となり、HPで色々調べました…やはり労働者が多少なりとも知識を持っていないと良い様に使われてしまうだけと実感しました 長くなりましたが参考になれば、と思います

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

4時間以上働いてというのは規定ではなく、今あなたが契約上4時間働くことになっているという意味でしょうか? もし契約上4時間働くことを条件としているなら、上記がすべてそれで判断すればよいだけだと思います。契約書に明記してないのですか? もしなければ通常は職場に行く意思があれば、仕事の範疇になります。つまり家を出てから帰るまでが仕事と言う事。この場合幼稚園だけが違うという事になります。 ただしこれはパートまでアルバイトの場合はこの定義があいまいです。これを確かめるにはあなたの労災規定がどうなっているかです。雇い主に聞くべきですね。

himinana
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 1日4時間以上勤務というのは就業規則で決まっています。 交通費については、4時間以上勤務することが前提になっており、 質問の1~3のケースの取り扱いについては何も記載してありません。 (書いてあれば質問するまでもないことですので) 雇い主に聞く前にこちらで質問させて考えをまとめてからと考えています。 引き続きご協力お願いします。

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